2005年03月22日

会社設立費用は経費にできます。

有限会社設立手続きの当事務所の報酬額の振込みが遅れているところがあったのですが、本日ようやく振込んでいただきました。

通常は、まず当事務所報酬額をいただいてから、こちらの作業を開始し、手続きが全て終了した後にこちらで立て替えておいた諸費用を請求するというスタンスでやらせていただいているのですが、どうやら手続きを急いでいらっしゃるようでしたので、報酬をいただく前に手続きをスタートしておりました。

お客様「代金はあとで振り込みます」
私  「わかりました。今週中に振込みお願いします」

一週間後
私  「すいません。代金の方ですが、今週中には大丈夫でしょうか?」
お客様「今週中には大丈夫です」

結局、その一週間後になっても入金されず、手続きが全て終了する日になりました。
私  「これで手続きは全て終了しました」
お客様「代金ですよね。新しい会社の経費で落としたいので、会社の銀行口座    ができてから振り込みますね」
私  「それでは来週中にお願いします」
お客様「わかりました」

そしてようやく、前の会話から4日後の今日、振り込んでいただきました。

ここでポイントは「新しい会社の経費で落としたいので・・・」というところ。

これは、会社設立費用は当然、新しい会社の経費にできます。
しかし、これは、新しい会社の銀行口座が開設されていなくてもいいんです。
私は社長の個人名で領収書を切りますので、あとで会社ができてから「創業費」という勘定科目で経理処理をしていただければいいんです。

今回はようやく入金されてホッとしておりますが、これからも起こりうる内容かと思いましたので、今後の対応に役立てたいと思いました。


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