結局今週もブログの書き込みがほとんどできていませんでしたが、今週はトピックスがありましたので、ようやく書いております。
4/13(水)に「1円会社」を規定する法律が変更になって、新たに施行されました。
変わったといっても、内容はまったく変わっておらず、法律の名前が変わっただけなのですが・・・。
要するに、法律の内容は変わっていませんので、これから起業なさる方や一般の方には、関係の無い話ですね。
ところが、我々のように会社設立時の書類を作成している人間にとっては大きな問題なのです。
書類の中には、必ず「新事業創出促進法の規定により」などと書く必要があるのですが、これを「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の規定により」という文章に直さないといけないからです。
まあ実際には書類はパソコンで作成していますので、直すのは簡単なのですが、それを直すタイミングに関して今週は振り回されてしまいました。
4/8に経済産業局に電話したら
「新しい法律の施行は4/13かもしれないし、まだはっきりとした日付は決まっていません。ただし、施行日以降の申請の場合には新しい法律名でないと受付できません」
と言われました。
4/12に再度電話をしてみても
「まだ施行日は決まっていません」
しかし、4/13に経済産業局のホームページを見たら
「法律名が変わり、4/13に施行されました」
前日まで決まっていなくて、急に施行されたんですよ。
にもかかわらず、施行日以降は新しい法律名でないと受け付けてくれないだなんて、おかしくないですか?
私は、お客様に書類を預けて押印してもらい、押印がすべて揃ってから提出する予定だったので、お客様に預ける書類を旧法で用意するのか新法で用意するのかで振り回されてしまいました。
幸い、お客様に書類を預けるのが4/14だったので、急遽新法の書類に作り直して間に合わせることが出来ました。
それにしても、前日まで施行日が決まっていないというのはおかしな話だと思いました。