相続が発生した際、
遺産分割協議書は必ず作成しないといけないのですか?
という質問を受けることがあります。
『必ず』作成しないといけない訳ではありませんが、
例えば被相続人名義の不動産があり、
名義変更をする場合は法務局に遺産分割協議書を提出しないと
受付をしてくれません。
また相続税の申告をする際も税務署に提出する必要があります。
(相続税の申告には期限がありますので注意してください。
申告期限は相続が発生してから10ヶ月以内となっています。)
そもそも相続人が一人の場合、財産の分け方を話し合う必要がありませんので、
(すべての財産を一人で受け継ぐことになるので)
遺産分割協議書を作成する必要はありません。
しかし、相続人が複数いる場合は財産の分け方
(どの財産を誰が引き継ぐか)をきちんと決めておかないと、
後々トラブルを引き起こす可能性がありますので
きちんと書面に残すことがトラブルを避ける一番の方法になります。
口約束だけでは証拠がありませんので、銀行の相続手続きをする際も、
遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。
ただ、銀行の相続手続きについては
遺産分割協議書がなくてもいい場合があるので、
それぞれ銀行に確認する必要があります。
遺産分割協議書は銀行独自の書式のものもありますし、
相続人が作成した遺産分割協議書でも受付は可能です。
ただ、実印が押されていなかったり、
必要な文言が抜けていたりすると、
受付されない可能性がありますので注意してください。
(遺産分割の方法には、代償分割や換価分割といった方法がありますが、
また別の回で説明したいと思います。)
遺産分割協議書にどういった内容を書けばいいのか分からない、
どういう文言を入れるべきなのか迷われた場合は
ぜひ行政書士や相続手続きを専門に行っている代行センターに相談してみて下さい。