行政書士 相続手続 対策 大阪発信

行政書士の仕事や日常生活に役立つ情報を大阪より発信していこうと思います。 行政書士の仕事はあまりよく知られていないかもしれませんが、このブログを通して相続手続・相続対策や遺言など身近に感じていただければ幸いです。

相続

相続手続きに必要な印鑑証明書の期限

相続手続きに必ず必要となってくる印鑑証明書ですが、

期限はありますか?

という質問を受けることがあります。


通常、有効期限は6ヶ月と定めているところが多いですが、

『必ず6ヶ月』と決まっているわけではありません。


提出先によって扱いが異なりますので

注意が必要です。


例えばゆうちょ銀行の相続手続きに必要な印鑑証明書の

有効期限は6ヶ月ですが、

信用金庫や一部の地方銀行では

『発行から3ヶ月以内のもの』を提出することになっています。


これは信用金庫や銀行などが独自に定めているものであり、

その都度確認が必要となってきます。


3ヶ月というと長いように思いますが、

例えば相続の手続きをしないといけない銀行が

5行あったとして、それぞれの銀行の手続きを一つず進めていくと

3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。


相続手続きは1日で完了するのではなく、戸籍が揃っているか、

相続人の署名や印鑑証明書が揃っているかチェックをした上で手続きを

進めていくので、2週間~3週間かかる場合があります。


また足らない書類があれば、そこでストップしてしまいますし、

なかなかスムーズに進んでいかないことがあります。


印鑑証明書の有効期限が過ぎてしまえば、再度役所へ行って取得必要があります。


(印鑑登録をしていない場合、印鑑登録からする必要がありますので、

さらに時間がかかります。ご注意してください。)


銀行の相続手続きに困った場合は行政書士、または相続手続きを専門に行っている

代行センターに相談してみて下さい。


ご自身で手続きされるより負担が軽減し、

時間と手間の短縮に繋がると思います。


↑いつも応援クリックどうもありがとうございます。


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クレジットカードの相続手続き

『亡くなった父親が複数のクレジットカードを

持っていたようなのですが、どうしたらいいでしょうか?』


という質問を受けることがあります。


まず被相続人(亡くなった方)名義の
クレジットカードが見つかった場合、

カードを止める手続きをしなければいけません。

早めにカード会社へ連絡した方がいいでしょう。


カード使用停止の連絡をしないままにしておくと、

もし亡くなった方が定期的にカード払いにしている

ものがあったとしても毎月の引き落としが止まりません。


カード番号が不正に入手されて第三者に使用される可能性も

ないとはいえませんので早めにカード会社へ連絡するようにしましょう。


カード会社へ連絡をした際、

残債がない場合(カードの支払い残高が0の場合)は

電話で解約できることが多いです。


しかし、カードの支払いが残っている場合、

すぐに解約できないとこがあります。

(通常カードの引き落としは翌月になることが多いので

カードを使用した時と、銀行から引き落としされる時期は異なります。)


ですので、その場合は残りの支払いが完了してから

解約となりますので、少し時間がかかる場合があります。


ここで注意することは、

預金口座凍結してしまっている場合です。

支払いをしようにも、凍結されているので、

引き落としができないこともあります。

その場合はカード会社から

振り込み用紙が送付されるか、

振込先を指定されて、

そこに振り込むようになります。

(この場合は振り込み手数料がかかる

場合がほとんどです。)


亡くなった方がクレジットカードを複数枚持っていて、

どうすればいいのか、分からない、

もしかしたら他にも借り入れがあるかもしれない、

と不安に思われた方は、

ぜひ相続手続きの専門家が在籍している

行政書士や相続代行センターに相談してみて下さい。


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介護をした方の相続分

『義理の父親(主人の父親)が亡くなり、

5年間長男の嫁である私が献身的に介護をしてきました。 


義父が亡くなる前、今まで面倒を見てくれたことに対する
感謝の言葉をいただき、

結婚以来ずっと一緒に住んできた
2世帯住宅の家を私に譲ると言ってくれました。

特に遺言書はありませんが、家の名義は私になるのでしょうか。』


という質問を受けました。

名義を依頼者(亡くなった方の長男の配偶者)にすることができるのでしょうか?


答えは『NO』です。


なぜなら今回の依頼者(亡くなった方の長男の配偶者)は被相続人(亡くなった方)からみて

相続人には当たらないからです。


被相続人が長男の嫁に私名義の土地建物を遺贈する、
というような内容の遺言書があれば

直接長男の配偶者名義にできる可能性はありますが、

遺言書がない場合は相続人でない方が
被相続人の不動産を相続することはできません。


また、介護をしてきたのだから
ずっと一緒に暮らしてきた家をもらうのは当然と

考える方が多いのですが、
もし被相続人に子供が3人いたとして
残りの2人は全く親の介護をしていなかったとしても、
相続分は変わらないのです。

(残念ながら現在の民法は子供の相続分は均等になっています。)


ただ、相続人同士での話し合いによって家の名義を長男一人のものとすることは可能です。

(この場合は遺産分割協議書が必要です。

しかし、あくまでも長男名義です。長男の配偶者名義にすることはできません。)


相続が発生し、こんな場合はどうなるのだろうかと不安に思われた場合は、

相続手続き専門の支援センター等に相談してみて下さい。


あれこれ一人で悩むより、不安が一気に解消するかもしれません。


↑いつも応援ありがとうございます。

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相続手続き 年金

生計を同一にしていたご家族(配偶者、子供、両親)が亡くなった場合、

年金関係でしなければいけない手続きはたくさんあります。


まずは被相続人(亡くなった方)が年金を受給していた場合、

年金を停止する手続きが必要となります。

この手続きが遅れると後から『受け取り過ぎた分は返納してください。』

という通知が来るので、早めの手続きをおすすめします。

(手続きは年金事務所になります。)


また未支給年金の請求といって、本来受けとるはずだった年金を受け取っていない場合、

この請求をすることにより未支給分を受けとることができます。

これも手続きをしないと受け取れないので必ず確認してみましょう。


次に遺族年金の請求です。

これは被相続人(亡くなった方)が加入していた年金の種類、期間によって

金額が変わりますし、遺族側にもそれぞれ要件があります。


支給要件や遺族要件に該当した場合でも、請求期間には時効がありますので

注意してください。


お葬式が終わって色々忙しく、
つい忘れがちな手続きや面倒で複雑な手続きがたくさんあったとしても、

相続手続きの代行センターなどに
相談をすれば解決できるかもしれません。

また自分で一から手続きをするよりかなりの時間短縮や負担の軽減ができると思います。

(なるべく相続人の負担を減らして、故人を偲ぶ時間にしてもらえたらと考えております。)


相続手続き代行センターには

相続に詳しい行政書士や社会保険労務士がたくさん在籍しており、

無料相談を行っておりますので、手続きに困った場合はぜひ相談してみて下さい。



↑いつも応援ありがとうございます。


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相続手続き 名義変更 公共料金について

相続が発生すると、
公共料金の名義変更をする必要がでてきます。

名義変更をしなくても
今まで通りガスや電気を使用することは可能ですが、

被相続人(亡くなった方)の名義で料金の口座振替をしていた場合、

預金口座が凍結されてしまうと、引き落としができなくなってしまいます。


その結果料金の引き落としができなかった場合に、
ガスや電気を止められてしまっては大変です。

おそらくガスが電気代が支払われなくなると、
契約しているガス会社や電力会社から請求書など
何らかの通知が来るはずですが、そのままにしておくと
寒い冬場や暑い夏場に電気やガスが止まってしまうと生活に影響を及ぼす可能性があります。


(例えば父親と母親が同じ家に住んでいて父親が亡くなったとします。


父親の銀行口座が凍結され、
請求書が郵送されているのに手続きがややこしいからと
母親か何ヵ月も手続きをせずそのままにしておくと、
ガスや電気の供給がストップされる可能性があるので注意してください。)


相続が発生した場合、細々とした手続きは忘れがちですが、
そのままにしておくと後で、いざとなって困ることが出てくるかもしれません。

被相続人(亡くなった方)がしていた契約で相続人が知らない・気付かないものがあったりします。


もしお困りのことがありましたら、

私たち行政書士がチェックリストをもとにしなければいけないことを

確認させていただきますので、ぜひ相談してみて下さい。


こんなことも頼めるのかなという不安があったとしても

解消されるかもしれません。


↑いつも応援ありがとうございます。


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ギャラリー
  • 遺産分割協議書について
  • 相続手続きに必要な印鑑証明書の期限
  • クレジットカードの相続手続き
  • 前妻に子供がいた場合の相続
  • 介護をした方の相続分
  • 相続手続き 年金
  • 相続手続き 名義変更 公共料金について
  • 相続が発生した際、固定資産税は誰が支払うか
  • 相続人の中に未成年者がいる場合