2019年08月

2019年08月27日

令和元年9月スケジュール★アップしました!

あんなににぎやかだったセミの大合唱もあまり聞こえなくなり、変わって草むらから秋の虫の声が聞こえてくる今日この頃です 秋の夜長、皆さんはなにして過ごしますか?
さて、9月のスケジュールができましたのでご確認ください
がまごおりサポステ

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とよかわサテライト

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gyss at 15:53|PermalinkComments(0)clip!いしかわ 

2019年08月16日

明日は 心理相談&『親のつどい』です☆

こんにちは(`・ω・´)

がまサポは今週火〜木曜までお盆休みを頂きました。
おかげでリフレッシュする事ができ、大変ありがたかったです


さて、私はラジオを聞くのが好きなんですが、先日何気なく送ったメッセージが読まれてしまい恥ずかしエピソードが東海地方に流れることに!!

しかも早朝にもかかわらず上司にも聞かれてしまっていて、「聞いたよ!!」とLINEがきました(^^;)



前置きが長くなりましたが・・・本題です。

明日は月に1度開催される、『臨床心理士の心理相談』の日です。


三河地方の学校等を中心に、幅広くご活躍されているダンディーな石川先生にお越し頂いています。

毎回先着順で予約がすぐに埋まってしまいます

明日は特別プログラムとして、保護者の方向けプログラム『親のつどい』を開催します!
今回は現在利用中の方に声を掛けさせて頂きましたが、今後も定期的に開催出来たら良いなぁと個人的に思っております(*・ω・)


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心理相談にご興味のある方は、サポステまでお問い合わせくださいね
※ご利用にはサポステの登録が必要となります。
  現在無業の方とその保護者が対象です。
  お話をお聴きした上で、より適切な機関をご案内する事もあります。





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働く事に悩みを抱えている15歳〜39歳の方、まずはお電話を・・・
サポステは若者の職業的「自立」を支援します!

【支援内容】
<相談支援>
職業・心理・自立・保護者相談
就労定着&STEP UP支援
<職業体験>
ジョブトレーニング・ボランティア活動
職場見学・体験
<セミナ−>
パソコン教室・コミュニケーション講座
ハローワークツアー・朝のチョイ活 など
<居場所>
フリースペース

各種相談やプログラムを実施致しております。

お問い合わせ・お申込みは・・・

『がまサポ』
開館日:火〜土曜日 11:00〜19:00
来所相談:(予約優先)火〜土曜日
          11:00〜18:00
休館日:日・月曜日・祝日・お盆・年末年始
〒443−0043 蒲郡市元町9−9
☎(0533)67−3201
E-mail:info@gyss.jp
U R L:http://gyss.jp/

『とよかわサテライト』
開館日:火〜金曜日 10:30〜16:30
来所相談:(予約優先)火〜金曜日
          13:00〜16:00
休館日:土・日・月曜日
     祝日・お盆・年末年始・プリオ休館日
〒442−0068 豊川市諏訪3丁目300番地
            プリオ団体活動室4・5
☎(0533)84−5430
E-mail:michigaeru_toyokawa@yahoo.co.jp
U R L:https://sites.google.com/scary/view/toyokawa-sateraito

お気軽にお電話下さい〜♫


gyss at 19:10|PermalinkComments(0)clip!みやもと | 告知

2019年08月10日

労働時間とは

働き方改革 シリーズ 年次有給休暇から 新しいテーマ 労働時間について・・

キャリアコンサルタント 社会保険労務士 鬼頭です。 そもそも労働時間とは何なのかについて

法律に基づいて説明していきます。 まずは 厚生労働省が公開している・・

労働時間管理のガイドラインから 労働時間の定義について 説明していきます。 

労働時間について先に知りたい方は、下記hpアドレスのガイドラインを読み込んでください。

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

ガイドラインより 抜粋

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者 の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。 そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこ と。

ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付 けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃 等)を事業場内において行った時間

イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、 労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手 待時間」)

ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の 指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

次回はアイウについて もう少し身近な具体的例で「労働時間」について説明していきます。

不定期でブログに投稿します。次回見るときには時間が経過してしまっていますから

できるだけ「なんの話?」とならないように単独回毎で完結するように説明はしていきます。




gyss at 11:40|PermalinkComments(0)clip!きとう 
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