2023年11月25日

社労士のひとこと 労働時間と時間外労働

不定期企画です。 社会保険労務士として 
労働法関係 社会保険法関係の情報を提供します。
今回は 「労働時間と時間外労働」について 説明します。

労働基準法で労働者の労働時間が決められています。
原則 1日8時間 週40時間 毎週1日の休みが原則です。

よくある会社の勤務時間は 1日8時間 週5日勤務(土日休みとかで週休2日)= 週40時間
これは労基法の枠内でセーフ。

サービス業によくあるのは 飲食店とかコンビ二等
1日6.5時間勤務 週6日勤務(平日の1日毎週休日)これで39時間勤務これも労基法の枠内。

ですから 1日の労働時間が短ければ(8時間以下)週1日休みでOKです。

週44時間が法的に認められている。少人数(例9人マックスの労働者で商業)ならば 週44時間労働がOKなので1日7時間 週6日勤務 週42時間労働これも 労基法の枠内です。

週2日は例えば土日など忙しい曜日を8時間で組めば、42時間+2時間で 週44時間労働ですから 
この勤務体系なら労基法の範囲内です。

その他、1年単位変形労働時間制 1か月単位の変形労働時間制 フレックスタイム等
変形労働を認めていますので その制度を知る必要はあります。

簡単に言うと1年単位は製造業に多く会社の年間カレンダーで管理することが多いです。

1か月単位はサービス業に多く、シフト制で勤務をしている事業所が該当します。

フレックスタイム 労働者が必ず出勤する「コアタイム」を決めてあとは労働者の自由裁量。

時間外労働は上記の時間を超えて勤務する場合に発生 
労働基準監督署に労使協定の提出も必要になってきます。

労働者の皆さまは 何時間どんな働き方をしたら 
時間外労働になるのか
仕組みくらいは知っておいてください。 

次回も不定期ですが 時間外労働で発生する 
割増賃金についてをテーマに考えています。

それでは また 特定社会保険労務士会 鬼頭 和裕


gyss at 14:00│Comments(0)clip!きとう 

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