
○○は家でおとなしく寝てりゃぁ〜いいものを! ↓
asahi 2007年01月25日09時45分
国民投票法案「今国会成立に期待」 首相表明へ
安倍首相が26日に衆参両院で行う施政方針演説の内容が24日、固まった。自民党総裁選公約で掲げた「戦後レジーム(体制)からの新たな船出」を冒頭に掲げ、現行憲法を見直すべき体制の「頂点」と位置づけた。憲法改正論議を深めるよう求めるとともに、改正手続きを定めた国民投票法案についても「今国会での成立に強く期待する」と表明、会期内成立を促す。 続く・・・

国民投票法案とは、そも、なんであるのか???
Yahoo!辞書 国民投票法案 (こくみんとうひょうほうあん)
自民党が憲法改正の手続を定めるために国会に提出を予定している法案。日本国憲法第96条は、改正の手続として、国会の発議や、国民投票で過半数が必要なことを定めているが、議案の審議方法や国民投票の具体的な手続を定めた法律は制定されていない。自民党案は、
(1)憲法改正に対する国民投票の投票権者は、国政選挙の有権者と、選挙違反による公民権停止者、
(2)国民投票は国会の発議から60日以後、90日以内に実施、
(3)投票方式は○×式、
(4)賛成が有効投票総数の2分の1を超える場合に承認があったものとする、
(5)投票の効力に異議がある場合は提訴できる、などの内容である。
ただ与党を構成する公明党は、国民投票法案に賛同すれば、改憲に積極的な自民党に引きずられているとの印象を与えるおそれがある。そうなれば夏の参院選挙が戦いにくくなると考えられており、自公両党の話し合いは難航が予想される。
イヤでもわかる!国民投票法案
↑ イヤでも分かんねんでぇ〜!ハハハ

国民投票法案
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
憲法の改正のためには、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。(日本国憲法第96条)」と、憲法上必要とされる要件が規定されているが、具体的な手続については憲法上規定されておらず、改正を実現するためには法律により国民投票等に関する規則を定める必要があると考えられている。かかる法律に関する法律案が国民投票法案である。
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日本国憲法第96条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本国憲法 第96条は、日本国憲法第9章にある条文で、日本国憲法の改正手続について規定している。
<条文>
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
<英文>
Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds or more of all the members of each House and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or at such election as the Diet shall specify.
Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution.
<解説>
日本国憲法の改正手続に関して必要な手続を規定している。通常の法令においては、当該法律の改正方法について論じているものはなく、法律の通常の制定手続の同様の手続をもって、法律の改正ないしは廃止がなされる。日本国憲法は、通常の法律の制定に必要な要件よりもその改正に必要な要件を加重しているいわゆる硬性憲法である。大まかに憲法改正に必要な手続は、両議院において、それぞれ総議員の3分の2以上による賛成。国民投票による過半数の賛成とされている。具体的に憲法改正に必要な詳細手続については、法令の規定に委ねられていると解されるが、現在までにそのための立法はなされていない。それを制定することを旨とする法案が国民投票法案である。日本国憲法は制定以来、これまでに一度も改正されていない。なお、日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続を踏まえ、上諭に見られるように天皇の名において公布されているが、日本国憲法の改正手続による場合には、国民の名において、天皇が公布するものとされている。

(基礎資料)
日本国憲法の誕生 - 国立国会図書館
日本国憲法に関する調査特別委員会
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(自民党案)衆第三〇号
日本国憲法の改正手続に関する法律案
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日本国憲法の改正手続に関する法律案要綱
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(自民党案)衆第三一号
日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案
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日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案要綱
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(民主党案)
日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(PDF 261KB)
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日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案新旧対照条文(PDF 30KB)
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日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案要綱(PDF 32KB)
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与党案と民主党案の主な政策的相違点(整理メモ)(PDF 9KB)
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いわゆる「国民投票法案(憲法改正手続法案)」の与党案・民主党案の要綱対比表(PDF 40KB)
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衆憲資第72号 (平成18年10月発行)未定稿
<日本国憲法の改正手続に関する法律案(保岡興治君外5名提出、第164回国会衆法第30号)
日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(枝野幸男君外3名提出、第164回国会衆法第31号)に関する参考資料
<衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局
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日本弁護士連合会 2005年2月18日
日弁連 - 憲法改正国民投票法案に関する意見書
意見書全文(PDF形式・27kb)
日弁連 - 日弁連が取り組む重要課題
憲法改正国民投票法案に異議あり!!

(各党の主張)
2006年1月20日/社民党憲法部会
「憲法改正国民投票法案」について(案)
毎日新聞 [ 2007年1月20日3時3分 ]
<国民投票法案>反対で社民党と国民新党が一致
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四国新聞社 2007/01/23 20:50
結論は国会開会後に先送り/民主の国民投票法案対応
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共産党・
許すな国民投票法案
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公明党ホームページ
与党合意した「憲法改正国民投票法案」(骨子)
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(社説)
沖縄タイムス (2006年6月4日)
[国民投票法案審議へ] 公正なルールづくりを -
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東奥日報 (2006年5月31日)
国民投票法案/じっくり議論すべきだ
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神戸新聞 (2006年5月26日)
国民投票法案/拙速な審議は許されない
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中国新聞 (2006年5月20日)
国民投票法案 報道規制の撤廃は当然
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神戸新聞 (2005年10月7日)
国民投票法案/「報道の自由」が大前提だ
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京都新聞 (2007年01月11日)
国民投票法案 本筋に立ち戻り議論を
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国民投票法案=アベシはクルリと輪も描けずホ〜イのホイっと!(2)へ続く・・・

第一六四回 衆第三〇号
日本国憲法の改正手続に関する法律案
毎日新聞 2007年1月25日21時31分配信
<国民投票法案>メディア規制に反対意見書 日本新聞協会
憲法改正の手続きを定める国民投票法案に与党が新たなメディア規制を加える条項を検討している問題で、日本新聞協会は25日、中山太郎・衆院憲法調査特別委員会委員長に対し、規制条項に反対する意見書を提出した。意見書は配慮規定の新設について「広告も表現の一形態であり、自主的な判断に任せるべきだ」と指摘した。
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平成19年1月25日
「憲法改正に関する国民投票法案」に対する意見
社団法人日本新聞協会 会長 北村 正任

伊藤真のけんぽう手習い塾
07-1-10UP 第36回 憲法改正手続法(その4)
06-12-20UP 第35回 憲法改正手続法(その3)
06-12-06UP 第34回 憲法改正手続法(その2)
06-11-22UP 第33回 憲法改正手続法(その1)

その通りです。!!! ↓ ↓ ↓
2006年3月3日
憲法改悪のための「国民投票法案」に反対する
PDFファイル版ダウンロード(111KB)
憲法改悪反対の議論や運動を禁止する驚くべき言論弾圧法案
[1]
言論の自由・表現の自由の圧殺。憲法違反をやってまで憲法を改悪する
これが「国民投票法案」の本質。
<(検討の対象は、超党派の国会議員から成る憲法調査推進議員連盟が2001年に公表した「日本国憲法改正国民投票法案・要綱」(以下「01議連案」と略記)および、これに2004年の自民・公明与党協議会において修正を加えた「日本国憲法改正国民投票法案骨子(案)」(以下「04骨子案」と略記)です。(ここで検討するのは、あくまでも上記の2つの原案です。上で紹介した最近の修正を巡る議論は含まれていません。)>
[2]
憲法改悪を容易にするための様々な手練手管
国民がじっくり考えないように、できるだけ簡単にどさくさ紛れに。
(1) この法律が成立すれば、まず何よりも、憲法についての自由な報道は封じ込められ、公務員は表だって憲法について語ることができなくなり、教育者は子どもたちの前で憲法の意義を教えることができなくなってしまいます(01議連案63条〜94条、04骨子案 第八〜第九)。憲法の大切さ、意義を語ってきた、これまで当たり前のように行なっていた発言や活動が、刑罰をもって禁じられる犯罪行為と規定されてしまうのです。民意を反映させるどころではありません。
(2) さらに、この法案では、国民の一人一人が憲法についてじっくり考えることなど不要だといわんばかりに、短期間で慌ただしく投票をさせようとしています。
国会での発議から投票までの期間は、わずか30日から90日以内(04骨子案)とされています。(01議連案では60日から90日であったのが、さらに短縮されています。)
しかも、官報による改憲の条文の告示は、国民投票期日の20日前までに行われればいいということになっています。この国民投票が、参議院選挙と同時に行われる場合は17日前まで、衆院選と同時の場合はなんと14日前までに告示すればOKというのですから驚きです。
(3) また、投票方法にしても、複数の条文についての賛否を問う場合、個々の条文についてそれぞれ賛否を問う個別投票方式の方が、国民の意見を明確に表現できるものであるはずなのに、この法案ではそこを明確に定めず、別の法律で明らかにするとし、いくつかの法改正を抱き合わせで行なう一括投票方式への可能性を残すものとなっています。
(4) 憲法で定められた要件である「国民投票の過半数」も、有権者の過半数でもなければ、全投票者数の過半数でもなく、全投票数から無効票を差し引いた有効投票の過半数とされています(01議連案54条、04骨子案 第四)。「国民投票の過半数」の解釈の中で最も少ない数字を選んでいるのです。しかも、国民投票が成立するための最低投票率については何も定められておらず、このままでは、非常に低い投票率でも、そこで過半数を取れば、国民の承認があったとみなされてしまうのです。
憲法における憲法改正の条件としては、まず国会の両議院の総議員の3分の2以上の賛成と決められています。一般の法律の成立条件が両議院の出席議員の過半数(総議員の3分の1の出席で議決が可能となるので総議員の6分の1以上で可決されることもありうる)と決められているのに比較して、非常に厳格な条件が義務付けられています。国のあり方の根幹をなす憲法を変えるということは、その時々で必要とされる一般の法律の制定や改訂とはわけが違うのです。その憲法の精神に従えば、この国民投票における過半数とは、国会議員で総議員を分母としているのと同じく、全有権者を分母とし、その過半数とするのが妥当であると少なくとも考えるべきです。
そうではなく、最低投票率の規定なしの有効投票数の過半数としているところに、いわば国民を騙してでも憲法を変えようとしているという意図があからさまに読み取れます。総有権者の過半数を改憲に賛成させるためには、国民の関心をかき立て、改憲の意義を理解させなければならないはずです。しかしながら、有効投票数の過半数さえ賛成すればいいというわけですから、できる限り情報と活動を規制し、国民全体が関心ももたず、理解もしない内に、できる限りすみやかに投票を行うことがよしとされるのです。こんな卑劣なやり方で改憲を可能とするようにしているのが、この「国民投票法案」なのです。これはまた、彼らの目論む改憲がいかに国民に対して後ろめたいものであるかの証左でもあります。
(5) また、選挙権は18歳以上というのが今日の世界の趨勢ですが、この国民投票法案では、公職選挙法の時代遅れの規定をそのまま適用して20歳以上からとしています(すでに述べたように、これについては民主党を巻き込むつもりでか、18歳案が浮上していますが)。それから、後に述べるように、日本国籍を持たない在日外国人については、投票権はおろか、意見を述べたり寄付をしたりすることすら厳しく禁止しています。

[3]
この法案の3分の1は、何と規制・罰則に関するもの−−法案の眼目は、憲法改悪反対の意思表明や運動の規制。
(1)マスコミは憲法に関する記事や論説を自由に載せられなくなる!
この法案では、新聞、雑誌、放送事業者(NHKと民間放送局)は、「国民投票に関する報道および評論において、虚偽の事項」を記載(放送)したり、「事実をゆがめて」記載(放送)する等「表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。」(01議連案69条・71条、04骨子案 第八-六)とあります。そしてこれに違反した編集担当者や経営者は2年以下の禁錮または30万円以下の罰金(01議連案85条・86条)に処せられるというのです。しかしながら、何が「虚偽」なのか、何をもって「表現の自由の濫用」というのでしょうか。国会が発議した憲法案を批判することのすべてが「虚偽」であり、「表現の自由の濫用」と見なしたって一向にかまいません。
さらに、「何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊な地位を利用して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載し、又は掲載させることができない」(01議連案70条3、04骨子案 第八-七-3)という規定があります。違反者はやはり2年以下の禁錮または30万円以下の罰金(01議連案85条)に処せられます。しかし、編集者や経営者が自社の記事に責任を持つ“特殊な地位”にあるのは当然のことではありませんか。これが規制されるというのでは、マスコミに何も報道するなと言っているのと同じことになります。報道の自由を完全に否定するこのような法案は決して許されるものではありません。
このようなメディア規制に関しては、あまりにも危険性が明白なので、今年1月14日付の読売新聞の記事によれば、原則撤廃する可能性も示唆されています。マスコミの論調はこの間常にそうなのですが、この記事においても、国民投票法案について問題になっているのは、こうしたメディア規制の問題と投票権を持つ年齢(与党が20歳以上、民主党が18歳以上を主張)の問題だけであるかのような書き方がなされています。しかしながら、それは、この法案の本質を全くごまかすものでしかありません。マスメディアは自分たちへの規制さえ免れればそれでいいとでもいうように、他の危険性を暴露するようなことはしないのです。
(2)公務員は改憲に関する意見を公然と表明できない!
(3)教員は子どもたちの前で憲法改悪に反対することができない!
(4)外国人は国民投票運動が禁じられている!
(5)意見広告はOK――資金力の差が宣伝の差に直結
[4]
「国民投票法」=“言論弾圧法”から生み出される憲法は、基本的人権否定の言論弾圧憲法に他ならない。
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