2006年11月26日
『がっちりマンデー!!』 と 減価償却
こんにちは!
日曜の朝をいかがお過ごしでしょう?
皆さんは、TBSで朝7:30〜8:00に放映されている
『がっちりマンデー!!』という番組を
ご覧になったことがありますか?
「そんな早くに起きられないよぉ〜!」とおっしゃる貴方も
どうぞ一度ご覧下さい。 ビジネスマン必見です!
結構面白く、わずか30分だけど観終わった頃には、
「ふん、ふん」と首を縦に振って感心しているものなのですよ!
なんて偉そうに言ってる私も今日はたまたま観れただけなんですけどね…
「…?!」
そうです!日曜なのにマンデーなのです。
大きな「テーマ」はお金
日曜にしっかりと経済の勉強をして、月曜から実践しょう!
ということがタイトルの由来らしいです。
今日の内容は、
日本が世界に誇る食品加工機械特集 でした。
日本は技術大国
高度な技術力を誇り、ものづくりに秀でています。
今日特集の会社は大手ではないけれど元気にものづくりに
取り組んでおられる会社
・一人で玉葱の皮むき機を開発した弁当会社の会長
・魚をおろして同じ重さの切り身に加工する機械を開発した会社
・どんな食材も串刺しに出来る串刺し機を開発した会社 など
確かに機械自体の価格は高いかもしれないけど、
人件費を削減できるというメリットはあります。
玉葱をむくという人が好まない仕事をやってくれたり、
串刺しにした食材を振っても落ちないという職人技も出来たり。
ユニークな機械を観ているだけで楽しいものです。
先日日経の紙面CMで『ムラタセイサク』君を見かけました。
あのロボットのセイサク君が
自転車に乗って細い幅の傾斜面を登る姿…!
すごいなぁ〜〜〜

さて、どうしてここで『減価償却』の話に結びつくかというと…
日経新聞の今日26日のトップ記事は、
平成19年度税制改正の政府案
全ての減価償却資産について全額損金算入 を可能に…
減価償却制度は、
建物・機械などの資産は取得時に全額損金(必要経費)になるものではなく、時の経過によりその価値が減少するものだという考え方から、その使用可能期間に分割して毎期(毎年)、損金(必要経費)に計上すべきものとされています。
現在、残存価額は10%と定められていますが、
償却可能限度額95%まで償却が可能になっています。
今回の改正案は、
その残り5%部分も全て損金(必要経費)算入OK
にしようというもの。
特殊な機械や高性能の機械を多く保有している製造業等は、
一台一基の価格も高額。
たとえ5%の残存価額部分も費用になれば、課税所得に影響を
及ぼす。
課税所得が減ると税負担も軽減され、その浮いたお金を
次の設備投資に充てられるという投資促進効果もある。
設備投資が多い企業ほどメリットがあります。
なので、あまり資産を保有しない企業や高額な機械を保有しない製造
業等は残存5%が損金になっても大きく課税所得に影響を及ぼさない
ものと思われます。
先ほどの機械のお話に無理矢理(?!)戻ると
こんな一台一基の価額が高額な機械等は、
まさに今回の改正は追い風か…
次なる設備投資の促進に期待がこもる。
よろしくお願いします。
→人気blogランキングへ
日曜の朝をいかがお過ごしでしょう?
皆さんは、TBSで朝7:30〜8:00に放映されている
『がっちりマンデー!!』という番組を
ご覧になったことがありますか?
「そんな早くに起きられないよぉ〜!」とおっしゃる貴方もどうぞ一度ご覧下さい。 ビジネスマン必見です!
結構面白く、わずか30分だけど観終わった頃には、
「ふん、ふん」と首を縦に振って感心しているものなのですよ!なんて偉そうに言ってる私も今日はたまたま観れただけなんですけどね…

「…?!」そうです!日曜なのにマンデーなのです。
大きな「テーマ」はお金

日曜にしっかりと経済の勉強をして、月曜から実践しょう!
ということがタイトルの由来らしいです。
今日の内容は、
日本が世界に誇る食品加工機械特集 でした。
日本は技術大国
高度な技術力を誇り、ものづくりに秀でています。
今日特集の会社は大手ではないけれど元気にものづくりに
取り組んでおられる会社
・一人で玉葱の皮むき機を開発した弁当会社の会長
・魚をおろして同じ重さの切り身に加工する機械を開発した会社
・どんな食材も串刺しに出来る串刺し機を開発した会社 など
確かに機械自体の価格は高いかもしれないけど、
人件費を削減できるというメリットはあります。
玉葱をむくという人が好まない仕事をやってくれたり、
串刺しにした食材を振っても落ちないという職人技も出来たり。
ユニークな機械を観ているだけで楽しいものです。
先日日経の紙面CMで『ムラタセイサク』君を見かけました。
あのロボットのセイサク君が
自転車に乗って細い幅の傾斜面を登る姿…!
すごいなぁ〜〜〜

さて、どうしてここで『減価償却』の話に結びつくかというと…
日経新聞の今日26日のトップ記事は、
平成19年度税制改正の政府案
全ての減価償却資産について全額損金算入 を可能に…
減価償却制度は、
建物・機械などの資産は取得時に全額損金(必要経費)になるものではなく、時の経過によりその価値が減少するものだという考え方から、その使用可能期間に分割して毎期(毎年)、損金(必要経費)に計上すべきものとされています。
現在、残存価額は10%と定められていますが、
償却可能限度額95%まで償却が可能になっています。
今回の改正案は、
その残り5%部分も全て損金(必要経費)算入OK
にしようというもの。
特殊な機械や高性能の機械を多く保有している製造業等は、
一台一基の価格も高額。
たとえ5%の残存価額部分も費用になれば、課税所得に影響を
及ぼす。
課税所得が減ると税負担も軽減され、その浮いたお金を
次の設備投資に充てられるという投資促進効果もある。
設備投資が多い企業ほどメリットがあります。
なので、あまり資産を保有しない企業や高額な機械を保有しない製造
業等は残存5%が損金になっても大きく課税所得に影響を及ぼさない
ものと思われます。
先ほどの機械のお話に無理矢理(?!)戻ると
こんな一台一基の価額が高額な機械等は、
まさに今回の改正は追い風か…

次なる設備投資の促進に期待がこもる。
よろしくお願いします。
→人気blogランキングへこの記事へのコメント
1. Posted by kimutax@税金まにあ 2006年11月26日 15:03
がっちりマンデー毎週見てます!
なぜ、日曜なのに「マンデー」なのかという疑問はさておいて
日曜は、がっちりマンデー→サンデーモーニング→サンデージャポンと、家事やら片付けをしながら見て過ごすのが定番です(笑)。
(o^-^o) ハッピーさん、「喝にあっぱれ」はご覧になってますか?
なぜ、日曜なのに「マンデー」なのかという疑問はさておいて
日曜は、がっちりマンデー→サンデーモーニング→サンデージャポンと、家事やら片付けをしながら見て過ごすのが定番です(笑)。
(o^-^o) ハッピーさん、「喝にあっぱれ」はご覧になってますか?
2. Posted by ハッピーさん 2006年11月27日 09:05
こんにちは。
いつもコメント有難うございます。
もちろん「渇あっぱれ」は観てますよ

時々、「渇!」と言ってる人に渇を入れたくなることがあります

ちょっとGびいきじゃあないですか?
3. Posted by 弥生人 2006年11月29日 22:02
「がっちりマンデー」見れてません。
低血圧のせいか朝がとても弱いので、録画して見るようにします。
減価償却に関しては、残存価額が5%になった時点で、残り5%すべてを損金に出来るのでしょうか。
定率法だと永久に全額償却出来ないような気が…。
95%償却する場合でも、償却期間は耐用年数の1.3倍くらいになったと思いますが、正しいですか?
低血圧のせいか朝がとても弱いので、録画して見るようにします。
減価償却に関しては、残存価額が5%になった時点で、残り5%すべてを損金に出来るのでしょうか。
定率法だと永久に全額償却出来ないような気が…。
95%償却する場合でも、償却期間は耐用年数の1.3倍くらいになったと思いますが、正しいですか?
4. Posted by ハッピーさん 2006年12月01日 21:48
こんばんは。
いつもコメント有難うございます。
まだ政府案の段階なのでどうなるか不明ですが、既存のものにも適用となっていたので、既存の減価償却資産については既に償却可能限度額に達しているものは残り5%を全て償却できると思います。
また、その他のものは5%撤廃して償却していくと思います。新規のものは全く償却可能限度額を考えず、償却したらいいと思います。
>定率法だと永久に全額償却できない…
→そんな事はありません。
弥生会計の固定資産管理で各固定資産の償却可能限度額が現在5%になっているところを0%にしたらいいのではないでしょうか?
最終年に端数が出たら、計算した償却費の範囲内で残り全て、取得価額に達するまで償却してしまったらいいと思います。
いつもコメント有難うございます。
まだ政府案の段階なのでどうなるか不明ですが、既存のものにも適用となっていたので、既存の減価償却資産については既に償却可能限度額に達しているものは残り5%を全て償却できると思います。
また、その他のものは5%撤廃して償却していくと思います。新規のものは全く償却可能限度額を考えず、償却したらいいと思います。
>定率法だと永久に全額償却できない…
→そんな事はありません。
弥生会計の固定資産管理で各固定資産の償却可能限度額が現在5%になっているところを0%にしたらいいのではないでしょうか?
最終年に端数が出たら、計算した償却費の範囲内で残り全て、取得価額に達するまで償却してしまったらいいと思います。
5. Posted by ハッピーさん 2006年12月01日 21:50
字数オーバーとなってしまったので追加で分けて書きます。
償却期間は耐用年数の1.3倍というのは初耳でした。ただ実際に3例ほど計算してみたら1.5倍になりました。
何とどうしてか1.5倍?
勉強不足でした。
教えていただいて有難うございます。
償却期間は耐用年数の1.3倍というのは初耳でした。ただ実際に3例ほど計算してみたら1.5倍になりました。
何とどうしてか1.5倍?
勉強不足でした。
教えていただいて有難うございます。
6. Posted by 弥生人 2006年12月07日 01:03
ハッピーさん、こんばんは。
遅くなってしまいましたが、1.3倍について証明してみましたので、よろしければ見に来て下さい。
遅くなってしまいましたが、1.3倍について証明してみましたので、よろしければ見に来て下さい。
7. Posted by ハッピーさん 2006年12月09日 22:30
こんばんは。
いつもコメント有難うございます。
1.3倍の法則についてですが、
耐用年数ってもともと残存価額10%ということで計算されたものだと思います。
それを税法で更にあと5%まで償却可能にしたから耐用年数を超えて償却できてしまう結果になったのではないでしょうか?
いつもコメント有難うございます。
1.3倍の法則についてですが、
耐用年数ってもともと残存価額10%ということで計算されたものだと思います。
それを税法で更にあと5%まで償却可能にしたから耐用年数を超えて償却できてしまう結果になったのではないでしょうか?
8. Posted by 弥生人 2006年12月10日 18:32
ハッピーさん、こんにちは。
多分そうなんですよね。
残存価額と税法上の償却可能残を合わせておいてくれたら、耐用年数=償却可能期間で丸く収まるのに、と思います。
多分そうなんですよね。
残存価額と税法上の償却可能残を合わせておいてくれたら、耐用年数=償却可能期間で丸く収まるのに、と思います。

