
9月13日から、外務省、厚生労働省、警察庁、法務省、内閣官房の政府調査団9人がマニラを訪れた(9月12日、9月17日、9月29日参照)、一方的に《量的規制》をかけることを表明してバンコク経由で帰国した。
マニラにおいては、当事者でもあるエンターテイメント関係の代表者とも会うこともなく、一方的に政府関係者、やカトリック教会関係者やNGO関係者と会合したものと思われる。
民間関係では具体的に、どの団体とあったのかは、定かではないが、民間の女性開発行動ネットワークや移民労働者権利擁護などとも、会合を持ったのではないかと思われる。
この団体は、マニラや東京で実際タレントと会って調査を行なっており、具体的なデータを持っており、昨年11月に日本において「国際人身売買禁止は必要か?」というフォーラムにも参加している。
もし会合を持ったとすれば、かなり強烈な意見(内容に矛盾も感じられるが)をはいているので、調査団向もマニラまで来て成果があったと喜ぶようなデータ収集が出来たと思う。
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参考になる点が多く、実際にあったと思われるデータを披露されており、業界は店舗経営システムを改善しなければ、間違いなくトラフィッキングに該当することを身にしみて感じるだろう。
(詳細は原典を参照)
わかりやすくするために、箇条書きにします。
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【実態】
■ 年齢詐称 ・・・・ 規定年来以下の子が送り込まれている
■ フライング ・・・・ 成田空港から、契約外の店舗へ連れて行かれる
■ パスポート取り上げ
■ 同伴 ・・・ ノルマがある
■ 指名
■ ペナルティ ・・・ 各種ノルマ未達成時
■ セクシーショー
■ 性的接客 ・・・ 性器を触れてたりする接客
■ 雑務作業
■ 監禁 ・・・ ノルマ達成できないと監禁
■ 週1500円のフードアラワンス
■ 時間外労働
■ 契約外労働 ・・・ ショー、接客以外に、掃除、皿洗いなど
■ 給与は帰国時、契約の20万円でなく$350
■ 売春
■ 妊娠
■ 中絶
■ 不法在留
※ 就労資格の有無に関わらずOPA女性は性的搾取、奴隷性、強制労働にさらされやすい
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【つまり】
■ OPAとして合法的に送られたのに、職場では権利を侵害され、嫌がらせを受け、虐待されるだけである。彼女たちは選択の余地のない状況に置かれている。
■ 女性OPAは派遣前にいくら集中的訓練を受けても、実際に舞台で演じるわけではないことがはっきりしている。
■ 彼女たちの演技は、歌やダンスの巧さではなく毎晩クラブに何人の客を呼べるかで決まる。
■ 大半の客は同伴に応じるというのは、セックスに同意したと誤解(又は、客が性的サービスを期待することになる)する。セックス取引、売春、さらにはレイプにさらされやすくなる。
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【その結果】
■ 日本での経験がトラウマとなって回復できない女性は少なくないのである。
■ 精神病院に入院したが、トラウマから完全に回復でず、今でも9歳になる日比混血児を抱え、精神疾患に苦しんでいる。
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【結論】
■ 日本へ派遣されるOPAは、フィリピンの反人身売買法第3項で定義している人身売買にあたり、重大な人権問題だ。1991年の事件の後、フィリピン人移民労働者保護政策の改正を行ったが、女性移民の権利は依然として守られていない。
■ これはもはやフィリピン人女性エンタティナーが実際に日本で従事する仕事にはふさわしくないし、必要もない。そこでは女性の尊厳と福祉が犠牲にされているのである。女性の活動家はこれを「女性性器経済」と呼ぶ。
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いかがでしょうか?自店舗に該当する項目も有ったのではないでしょうか?もちろんここで記載されたことが、すべての店舗で行なわれているとはいえないが、先方に国からすれば《すべての店舗で・・・ということだろう》、ショータイム未実行や同伴などご法度事項が多くある。
よく検討してどのような状況ならトラフィッキングにかからないのか真剣に検討しなければならない。そろそろ一部の、悪徳店舗を追い出しにかからなければ、店舗全体がそうしているかのような錯覚が一般社会に浸透していくことになる。
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参考までに、フィリピンにおける人身売買関連法を記しておきます。
■ 「移住労働者および海外在住フィリピン人法」(共和国法8042) 不法リクルート犯罪とその処罰を定める。
■ 「児童の虐待、搾取、差別にたいする児童特別保護法」(共和国法7610) 子どもの虐待、搾取、差別にたいし抑止を強化し、特別の保護を与える法律である。とくに子どもの人身売買を行ったりそうした犯罪を意図した者に対する処罰を定める。
■ 「メールオーダーブライド法」(共和国法6985) フィリピン人女性と外国人との通信販売による結婚斡旋の処罰を定める。
■ 「国間の養子縁組法」(共和国法8043) 国間の養子縁組の政策と手続き、違反者の処罰を定める。
■ 「1998 年国内養子縁組法」(共和国法8552) フィリピン人の子どもの国内養子について規則と政策を定める。
■ 「改正フィリピン刑法」(共和国法3815) 未成年者を堕落させる行為および売春犯罪を定義し、処罰を定める。
■ 「フィリピン旅券法」(共和国法8239)
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■財団法人女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)■
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