主にブログを媒体とする「アフィリエイト」と呼ばれるネットの成果報酬型広告を巡り、消費者庁が広告主や広告作成者、仲介会社を対象に大規模な実態調査に乗り出すことが、報道されている。広告媒体の作成は副業目的の個人が行うもので、400万〜500万人が実施。市場規模は右肩上がりで3千億円と活況を呈しているという。一方で虚偽、誇大広告といった不正も多く、ネット広告のルール作りや規制強化に活用する狙い。
 アフリエイトの仕組みは、ブログの開設者が、仲介業者に広告を掲載の登録を行い、仲介業者の提供をする広告主の商品購入のサイトへのリンクを貼って、消費者がそこをクリックして購入すれば、その販売成果報酬として、仲介業者経由で収入が得られる。仲介会社は「ASP]と呼ばれ、国内に約百社あるという。
 いわゆるブロガーのなかには、アフリエイト収入増をはかるために、幾つもブログを開設している人もいるようだ。副業を推奨する時代には、うまく行けば、手軽な手段であるが、労多く収入がそれほどでない場合もあるようだ。
 さらに、国民生活センターによると、ネット広告をめぐるトラブル相談は昨年、約8万8千件と過去最多となり、中でもアフリエイト広告で、ネット通販で商品を一回だけ購入したのに、いつの間にか定期購入契約になっていた、というような相談があるという。また、消費者庁が2018年「14日間でマイナス12.8キロ以上」とうたったサプリの広告に根拠がないとして、ネット通販会社「ブレインハーツ」に課徴金の納付命令を出した例がある。
 広告に虚偽や誇大な表示があった場合、景品表示法に違反するが、アフリエイトの広告内容に違法があっても、広告主が「アフリエイター」(ブロガー)が勝手に書いた、という主張して責任を逃れることがあるという。