2006年01月11日
東急建設設計施工の地下室マンション、建築確認取消し(等々力プロジェクト)
東急建設が設計・施工する地下室マンションの建築確認が取り消された。問題のマンションは「等々力プロジェクト」(世田谷区等々力7-53-2)である。売主は株式会社モリモト(東京都渋谷区)である。耐震強度偽装を見抜けなかった民間検査機関「日本ERI」が建築確認を下ろした(2005年7月20日)。最寄り駅は東急大井町線尾山台駅である。地下2階・地上14階建てを含むマンション3棟で2007年2月竣工予定とする。
近隣説明会で計画を知った住民16人が8月5日付で東京都建築審査会に提起した。住民らは「建築確認は、地盤面の高さなどの解釈が建築基準法上誤っている」と主張する。審査会が11月21日付で区条例違反を理由に確認処分取り消しの裁決を行った。
審査会は世田谷区の「斜面地における建築物の制限に関する条例」に違反していないか、職権で検討した。条例は「建築物の周囲の地面と接する位置」の高低差が3mを超える建物を「斜面地建築物」と規定。条例の適用区域を第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域とし、高度地区が10mの地区では階数を4以下にすることを求めている。
マンションの敷地は第一種住居地域と第一種低層住居専用地域にまたがっている。第一種低層住居専用地域に建設する部分については、「建築物の周囲の地面と接する位置」の高低差が3m以下のため、建て主側は当初、このマンションが条例の適用を受けないと判断して確認申請し、日本ERIも建築確認を下ろした。これに対して審査会は、建物全体でみると「建築物の周囲の地面と接する位置」の高低差が4.7mあると指摘。第一種低層住居専用地域に建つ部分の階数が5なので、確認処分は条例に適合しないと判断した(高槻長尚「日本ERIの建築確認を都建築審査会が取り消す裁決」2005年12月4日)。
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/kensetsu.htm
変更確認取り消しを求め日本ERIを提訴
日本ERIは東京都建築審査会の審査中に9月30日付、11月16日付(第ERI05041791号)で建築計画変更確認を下ろした。これに対し、近隣住民3人は同社を相手取り、変更確認処分の取り消しを求め、東京地裁に提訴した(2005年12月26日)。地盤面の算定が建築基準法の解釈を誤っていると主張する。
訴状によると、マンション低層棟の西側と東側には、バルコニーを含む幅が約6m、深さ約5mのからぼりがある。空掘りと隣地境界との間は西側、東側とも幅約1mになっている。日本ERIはからぼりの上部を地盤面と判断し、確認を下ろした。
これに対し近隣住民は、空掘りは規模が大きく、建物と一体となったからぼりとは判断できないので、周囲の地面と接する位置は、空掘りの底部にすべきだと主張している。空掘りの底部を周囲の地面と接する位置とすると、平均地盤面が約1m下がり、マンション計画は高さ制限や日影規制が建築基準法に違反する可能性があると指摘する。
また近隣住民は、低層棟東側のドライエリア周壁は、敷地周辺よりも1.0〜1.5m高くなっていることを指摘。高くなっている部分が、長さ40m強、幅約1mであるなど不自然な形状であることを挙げ、規制を逃れるために盛り土していると主張している。加えて当初の建築確認が裁決で取り消された以上、それに立脚する計画変更は取り消されるべきと主張する(高槻長尚「地下室マンションの変更確認取り消しを求め日本ERIを提訴」2005年12月28日)。
近隣説明会で計画を知った住民16人が8月5日付で東京都建築審査会に提起した。住民らは「建築確認は、地盤面の高さなどの解釈が建築基準法上誤っている」と主張する。審査会が11月21日付で区条例違反を理由に確認処分取り消しの裁決を行った。
審査会は世田谷区の「斜面地における建築物の制限に関する条例」に違反していないか、職権で検討した。条例は「建築物の周囲の地面と接する位置」の高低差が3mを超える建物を「斜面地建築物」と規定。条例の適用区域を第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域とし、高度地区が10mの地区では階数を4以下にすることを求めている。
マンションの敷地は第一種住居地域と第一種低層住居専用地域にまたがっている。第一種低層住居専用地域に建設する部分については、「建築物の周囲の地面と接する位置」の高低差が3m以下のため、建て主側は当初、このマンションが条例の適用を受けないと判断して確認申請し、日本ERIも建築確認を下ろした。これに対して審査会は、建物全体でみると「建築物の周囲の地面と接する位置」の高低差が4.7mあると指摘。第一種低層住居専用地域に建つ部分の階数が5なので、確認処分は条例に適合しないと判断した(高槻長尚「日本ERIの建築確認を都建築審査会が取り消す裁決」2005年12月4日)。
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/kensetsu.htm
変更確認取り消しを求め日本ERIを提訴
日本ERIは東京都建築審査会の審査中に9月30日付、11月16日付(第ERI05041791号)で建築計画変更確認を下ろした。これに対し、近隣住民3人は同社を相手取り、変更確認処分の取り消しを求め、東京地裁に提訴した(2005年12月26日)。地盤面の算定が建築基準法の解釈を誤っていると主張する。
訴状によると、マンション低層棟の西側と東側には、バルコニーを含む幅が約6m、深さ約5mのからぼりがある。空掘りと隣地境界との間は西側、東側とも幅約1mになっている。日本ERIはからぼりの上部を地盤面と判断し、確認を下ろした。
これに対し近隣住民は、空掘りは規模が大きく、建物と一体となったからぼりとは判断できないので、周囲の地面と接する位置は、空掘りの底部にすべきだと主張している。空掘りの底部を周囲の地面と接する位置とすると、平均地盤面が約1m下がり、マンション計画は高さ制限や日影規制が建築基準法に違反する可能性があると指摘する。
また近隣住民は、低層棟東側のドライエリア周壁は、敷地周辺よりも1.0〜1.5m高くなっていることを指摘。高くなっている部分が、長さ40m強、幅約1mであるなど不自然な形状であることを挙げ、規制を逃れるために盛り土していると主張している。加えて当初の建築確認が裁決で取り消された以上、それに立脚する計画変更は取り消されるべきと主張する(高槻長尚「地下室マンションの変更確認取り消しを求め日本ERIを提訴」2005年12月28日)。
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