2006年11月05日 22:34
手続き:敷金トラブルを回避しよう
手続き:敷金トラブルを回避しよう
◇敷金って何?
敷金は、家賃の滞納があった場合や、入居者の故意や過失で破損、汚損した部分の補修費用に当てられる預かり金です。
原則として退去時に返却されるが、修繕費用などが差し引かれているので、全額が戻るこては少なくなっています。
原状回復という考え方に基づいているが、その範囲が曖昧なため、入居者には分かりにくい部分が多く、不動産会社や大家さんとトラブルの原因になりやすいものの一つです。
◇現状回復について
現状回復といっても、入居時とまったく同じ状態でというのは人が住んで火が経っていけば自然に消耗していくものです。
入居者は家賃を支払うことで、その部分を負担しています。普通に生活していて付着する汚れや破損(クロスの変色、床のへこみなど)では修繕費用は請求されません。
ただ、引越しの時に家具を運んでいたら壁に穴をあけてしまった、換気扇の掃除を2年間していない、結露を放置していたので、カビが広がったなどは、故意や過失、通常の使い方の範囲ではないと判断され、借主が負担することが多い。
大家さんによっては、次の入居者のためのリフォーム費用まで請求される場合があるが、もちろん払う必要はないので注意したい(ただし、契約書に記入されている場合にはこの限りではない)
【参考資料 国土交通省:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】
◇トラブルを回避するためには
まず、契約書の段階で原状回復に関する事柄をきちんと確認しましょう。例えばたたみの日焼けは普通に生活していても避けられない消耗ですが、『退去じにはたたみの交換費用を負担』などの特記事項が盛り込まれている場合もあります。
また、引越し前に不動産会社や大家さんに立ち会ってもらい、部屋にある汚れや傷をチェックしておき、証明になるので写真をとっておくとベストです。
退去時も、引越しがすんでからこういう汚れがあったと、身に覚えがないことで請求されないよう、荷物を運び出した後の部屋を立会いでみてもらいましょう。もちろん掃除はしっかりとしておきましょう。
◇借りている部屋ということを忘れずに
入居者は部屋を借りているのだから、マナーを守って使うのが大原則。理不尽な請求にはノーと言えるが、つけこまれないためにも常識的な範囲内で生活しましょう。
◇敷金って何?
敷金は、家賃の滞納があった場合や、入居者の故意や過失で破損、汚損した部分の補修費用に当てられる預かり金です。
原則として退去時に返却されるが、修繕費用などが差し引かれているので、全額が戻るこては少なくなっています。
原状回復という考え方に基づいているが、その範囲が曖昧なため、入居者には分かりにくい部分が多く、不動産会社や大家さんとトラブルの原因になりやすいものの一つです。
◇現状回復について
現状回復といっても、入居時とまったく同じ状態でというのは人が住んで火が経っていけば自然に消耗していくものです。
入居者は家賃を支払うことで、その部分を負担しています。普通に生活していて付着する汚れや破損(クロスの変色、床のへこみなど)では修繕費用は請求されません。
ただ、引越しの時に家具を運んでいたら壁に穴をあけてしまった、換気扇の掃除を2年間していない、結露を放置していたので、カビが広がったなどは、故意や過失、通常の使い方の範囲ではないと判断され、借主が負担することが多い。
大家さんによっては、次の入居者のためのリフォーム費用まで請求される場合があるが、もちろん払う必要はないので注意したい(ただし、契約書に記入されている場合にはこの限りではない)
【参考資料 国土交通省:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】
◇トラブルを回避するためには
まず、契約書の段階で原状回復に関する事柄をきちんと確認しましょう。例えばたたみの日焼けは普通に生活していても避けられない消耗ですが、『退去じにはたたみの交換費用を負担』などの特記事項が盛り込まれている場合もあります。
また、引越し前に不動産会社や大家さんに立ち会ってもらい、部屋にある汚れや傷をチェックしておき、証明になるので写真をとっておくとベストです。
退去時も、引越しがすんでからこういう汚れがあったと、身に覚えがないことで請求されないよう、荷物を運び出した後の部屋を立会いでみてもらいましょう。もちろん掃除はしっかりとしておきましょう。
◇借りている部屋ということを忘れずに
入居者は部屋を借りているのだから、マナーを守って使うのが大原則。理不尽な請求にはノーと言えるが、つけこまれないためにも常識的な範囲内で生活しましょう。