March 19, 2010

一般条項これでいいのか−契約書の改定条項−

本日、大手事務所の売り出し中パートナーと大手外資系事務所のM&A弁護士と久々に飲みました。

こういう飲み会では、色々と最先端の実務の話を聞かせていたたくことができ、本当に勉強になります。やはり持つべきものは友。

で、勉強させていただくばかりでは申し訳ないので、逆にひとつ問題提起をさせていだきました。契約書の一般条項は最近英米系の契約書の条項をそのまま輸入していますが、日本法の下でそのまま輸入して大丈夫かという問題意識持っていますかと。

その例示として私が挙げさせていただいたのが、契約書の改定条項。
典型的なものは以下のようなものだと思います。

「本契約は、各当事者の適法に授権された代表者によって署名された書面によらなければ、改定され得ないものとする。」

これは日本法の下で、有効でしょうか?

すなわち、一方当事者が、契約違反で相手方を訴えたとします。相手方は、それに対して「口頭でこのような合意をした。したがって、何ら債務不履行ではない」という反論をしたとします。
この場合、どうなるのでしょうか、という問題提起をさせていただきました。

大手事務所の売り出し中のパートナーは、「契約書において当事者が合意しているんだから、それが尊重されるべきでしょう。」との回答。

一般論としては、まさにそのとおり。
では、裁判所がこの条項の効力を制限するとすれば、何が根拠になるでしょうか。

回答はまた次回に持ち越させていただきますが、念のため申し上げれば、こういった改定条項を契約書において採用してはいけないということではないです。したがって、企業の法務部の皆さまは慌てないでください。

私の申し上げたいことは、このような改定条項があってもいいのですが、それが日本法の下でも尊重されるかは分からないので、特に海外のクライアントに対してはきちんと説明しておいたほうがいいですよ、アカウンタビリティの観点からすると。ということです。

昔は、大手渉外事務所の意見書でも、この改定条項の効力については意見を留保しているのをみかけて「しっかりしているなぁ」と感心したことがありますが、最近はそういう留保条項をあまり見かけないですね。

それでは、また次回に。


hibiya_attorney at 01:01│Comments(2)TrackBack(0)clip!企業法務 

トラックバックURL

この記事へのコメント

1. Posted by dtk   March 22, 2010 00:13
こんばんは。一般条項って、怪しげなケースが結構あるよな、と思っている企業法務部のものです。あまり問題になったことがないから、検討がお留守になりがちなので、気をつけないといけません、と思ってはいますが…。

それはさておき、とりあえず「適法に授権された代表者」が署名していないという主張に対して、表見代理とか表見代表取締役とかを認定されるケースとかを考えてみたのですが…次回を楽しみにさせていただきます。
2. Posted by 徒然法務   March 30, 2010 23:12
まず、「適法に授権された代表者」って日本語に違和感が。。。
外国語での表記が気になるところです。

最近騒動があった某大手IT会社とこの条項で契約を締結していたら、、、と考えちゃいました。

このような場合、某大手IT会社
としては、
本契約に「適法に授権された代表者」であることを表明保証する条項のあれば、保証責任のリスクが生じるでしょうし、
表明保証条項が無ければ、意図せずとも結果として虚偽情報を提供してしまうリスクが生じるだろうなーと考えちゃいました。
さらに表明保証条項が無いケースであっても、相手方と対等でない特段の事情があるときには、裁判所は信義則上の説明義務を検討して、何だかんだで損害賠償責任が生じるのではーと考えちゃいました。

信義則上の説明義務違反は、判例がまだこれからな分野であると感じていますが、悪意重過失、当事者企業の対等性、虚偽情報の提供、誤解を生じさせる情報の提供が考慮されるファクターかなーと。

ズレたコメントになりましたが、次回、楽しみにしてしております。

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔