October 29, 2010

一般条項これでいいのか‐管轄条項‐

当社は日本の株式会社でアパレルメーカーです。

この度、マレーシア市場に着目し、当社の扱うブランドをマレーシアに輸出し、マレーシアにおいて販売代理店を起用してマーケットを開拓することにしました。

一応、当社の扱っている製品は日本においてはそれなりのブランドとして通用しているので、そのマレーシア企業との関係では当社のバーゲニング・パワーが圧倒的です。

そのため、契約書の各条項についてはあらゆる面で当社の言い分が通ります。ちなみに、そのマレーシア企業はマレーシアにおいては、販路をかなり持っていてかなり力のある企業なのですが、ドメスティックな企業であるがため、日本には営業所も出張所も持っていません。

で、やはり、管轄条項については、マレーシアの司法制度ってよく分からないし、日本企業たるもの、日本で裁判さえすれば安心なので、東京地裁の専属裁判管轄、これで決まりだと思うのですが、この方針は正しいでしょうか。



hibiya_attorney at 02:28│Comments(3)TrackBack(0)clip!企業法務 

トラックバックURL

この記事へのコメント

1. Posted by 徒然法務   January 01, 2011 22:25
あけましておめでとうございます。本年も楽しみにさせていただきます。

準拠法を定める意義とその限界について考えさせられる問いかけですね。
事前にマレーシア企業に対しDDをできる限り行いますが、例えば目標販売量を下回った、表明保証違反があったなど、契約上の債務不履行が生じたときに、なんらかのペナルティについて、仮に東京地裁に訴え、日本法で判決をいただいてもマレーシアで執行できるかな、債務名義は実行性があるのかな(外国判決の相互承認)??、という問題があります。
通則法、ADRを確認する必要がありますし、東京地裁の専属裁判管轄で安心は決してできませんね。

マレーシアの地(アウェー)で戦うことや、地理的に近接するシンガポールでの仲裁・調停を検討することが必要ではないでしょうか。
ほか、M&Aでマレーシアの方の会社の支配を獲ることや、合弁会社を設立し、販売していくこともおもしろいかもしれません。

ビジネスとしての成功を狙う上で、またリスクマネジメントの実戦として海外企業とのやりとりは本当に大変ですけど、おもしろいですね。
2. Posted by napajali   February 01, 2011 12:57
東京地裁の判決がマレーシアで失効できるか否かを確認しておく必要があります。もし執行できないと、相手方に対して実効的な判決を得る道を自ら閉ざすことになります。
3. Posted by 管理人   October 02, 2015 13:23
ブログアンテナ登録のご連絡 お世話になります。貴サイト拝見しまして、同様のテーマを集めたニュースサイトを運営配信しております。非常に良いコンテンツを配信されており勝手ながらアンテナに追加させていただきました。(以下URLのヘッダはスパム対策で外しています)www.geocities.jp/geocitiehp234/an/ankaigairyugaku/ 相互リンクぜひご検討いただければ幸いです。管理人

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔