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熊本で宅建講師を担当しております田代です。

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九州北部地方の梅雨明けが22日に発表されました。

蒸し暑い毎日が続いているので、

少し食欲を落としています。

そうは言っても、昨日は月に一度の

味千デーを堪能してきたのですが・・・。



オリンピックも開幕する今年の夏ですが

熊本では、再びコロナ感染が増えてきましたので

皆さんもお気をつけください。





宅建の願書受付も始まってますが、

受験生の皆さんは手続きを終えたでしょうか。

郵送による願書受付は終了しており

ネットによる申し込みも

締切は今月末までですので、お早めに終えときましょう。





今回は、都市計画法から都市計画事業について解説します。

都市計画法を攻略するポイントとして

講義の中でも4つの段階をお話ししました。

第一段階 区域の指定

第二段階 都市計画

第三段階 開発許可

第四段階 都市計画事業

今回は、この第四段階のお話ですが

宅建試験では、そこまで出題が多いところではないので

細かいところというよりは、

大事な部分だけしっかり押さえてほしい分野になります。








都市計画事業(市街地開発事業・都市計画施設)

都市計画事業には「都市計画施設の整備に関する事業」と「市街地開発事業」の2つあります。

都市計画施設とは、都市計画に定められた都市計画で、

都市計画区域外でも定めることができます。

市街地開発事業とは、市街化区域、または非線引き区域において、

一体的に開発、または整備を図るための都市計画事業の一つです。


ここでまず、都市計画事業全体の大まかな流れを覚えてください。

この流れを把握していないと、都市計画事業の問題を解く際に悩んでしまいます。


都市計画事業が行われるまでの流れ






もっと簡単に流れを表すと、

① 市街地開発事業等予定区域を指定


② 都市計画の決定

③ 都市計画事業の認可・承認・公示

④ 工事開始

といったところです。

市街地開発事業に関する都市計画は誰が定めるか?

市街地開発事業に関する都市計画は、原則として都道府県が定めます。

ただし、政令で定める小規模なものに関する都市計画は市町村が定めます。



市街地開発事業等予定区域

近年中に着工することが決定されると、市街地開発事業等予定区域と呼ばれるようになります。

そして、この市街化開発事業等予定区域については、施行予定者を定めなければなりません。



市街地開発事業等予定区域内の建築許可制

「土地の形質変更」「建築物の建築その他工作物の建設」をする場合は

都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ただし、

  1.非常災害の為の応急な措置
  2.軽微な行為
  
  3.都市計画事業の施行として行う行為

などは許可不要となります。



都市計画事業が始まってからの制限

都市計画事業が始まるとは、施行者が知事、又は

国土交通大臣の認可・承認を得て工事を行うことです。

この段階になると、都市計画事業の認可または承認の公示があった後

予定区域で都道府県知事の許可が必要であった、土地の形質変更

建築物の建築その他工作物の建設に加えて、

5トンを超える物件の設置または堆積都道府県知事の許可が必要となります。

つまり、もうまもなく工事がスタートする段階であり、

工事の妨げになりそうな建物は「例外なく」許可を必要とするというスタンスです。

たとえ、応急措置で建てられる仮設住宅であっても、

工事が間近に迫っていれば障害になります。

そして、予定区域内では許可不要であった「非常災害の為の応急な措置」許可が必要となります。



市街地開発事業、都市計画施設の建築許可制

まず、この段階は計画段階で、着工するか、計画倒れになるかも分からない段階です。

この段階では、市街地開発事業の施行区域内都市計画施設の区域と呼び、

ここにおいて、建築物を建築しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ただし、

  
  1.非常災害の為の応急な措置

  2.軽微な行為

  3.都市計画事業の施行として行う行為

などは許可不要になります。

許可基準として、申請にかかる建築物が「都市計画に適合した建築物」で

「階数が2階(地階を有さない)の木造等の建築物で、容易に移転し、

または除去できるもの」であるときは、都道府県知事許可しなければならない

許可が不要というわけではないので、申請は必要になります。





ここまでの話をふまえて、次のような問題の場合の答えはどうなるでしょう?


(1)都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域において

  建築物の建築をしようとする場合は、原則として都道府県知事の許可を

  受けなればならないが、非常災害の為必要な応急措置として行う行為に

  ついては、都道府県知事の許可を必要としない。  ⇒  〇



(2)市計画事業の許可の告示後に、当該事業地内において都市計画事業の

  施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとするものは、

  都道府県知事の許可を受けなければならない。

  たとえ非常災害の応急措置として行うものであっても例外ではなく、

  都道府県知事の許可が必要である。   ⇒  〇



この内容をまとめたのが、以下のレジュメ006です。

参考にしてみてください。


都市計画事業関連の制限





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