建物の建築、修繕、増改築、移転などを行う場合、その計画が建築基準法・その他関連法令の基準に適合していることを認められたことを証する書面。建築主は工事に着手する前に建築確認申請を行い、建築主事または指定確認検査機関により建築関係法令に適合している証として確認済証の発行をうけなければならない。確認済証には、確認済証番号、交付年月日、交付者、建築場所、確認を行った建築物の詳細、確認を行った者の氏名等が記載される。建築確認の業務は、建築主事、国土交通大臣または都道府県知事から指定を受けた指定確認検査機関が行っている。