不動産の所在や用途、面積などの物理的概要や所有者などの権利の変動が記録される帳簿のこと。その不動産を管轄する法務局もしくは出張所で管理されている。登記簿に公示することによって、所有権等の権利を第三者に主張することができ、取引の安全と権利を保護するという重要な役割を果たしている。しかし権利の変動を公示するための登記(権利の登記)は任意であることなどから、登記簿の内容と実態が一致しない場合もある。
対象となる不動産の登記の内容を証明したものを登記簿謄本(その一部を抄本)という。登記の内容がコンピュータ化されているものを登記記録とよび、その証明書を全部事項証明書とよぶ。なお、登記簿の構成は表題部と権利部に分かれておりそれぞれ以下のような内容が記載されている。

不動産登記簿(全部事項証明書)の構成


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