「サンタフェ」が児童ポルノに当たるとはとてもではないが思えないが、それでも児童ポルノだという判断がされるのであれば、粛々と処分すれば良いだけの話だ。

 

ウチでは「サンタフェ」が発売されたときに、どういう訳か妻が買ってきて、お陰で堂々と見させていただいたが、あれを児童ポルノというのは少々行き過ぎではないかと思う。

恐らくは宮沢りえさん自身の意志もあって出されたものだろうし、今の彼女があの写真集をできればなかったことにして回収でもしてしまいたいなどと思っているなんてことはないだろう。

 

私は児童ポルノには興味はないが、「サンタフェ」の宮沢りえさんの裸は普通に美しいと感じたし、その伸びやかな肢体はロリコン趣味の男が欲情するというようなものは違うのではないかと思う(そういう嗜好がないので本当のところは分かりませんが)。

 

宮沢りえや関根恵子(これも美しい裸でした)を持ち出すのは、反対のための屁理屈にしか思えない。

確かに、12、3歳の発育の良い女児の写真をどう扱うのかと言われれば、やはり児童ポルノと言えなくもないようには思うが、こういうところは個別に判断するしかないように思う。

 

それに「第三者が陥れるために勝手に児童ポルノを送りつけることもできる」にいたっては、それを言うなら勝手に覚醒剤を送りつけられてそれで犯罪として逮捕されることでも心配した方が良さそうだ。

勝手に送りつけられようが、多くの迷惑メールなどと一緒で速やかに消去なり処分すれば良いだけの話で、処分がいくらか遅れて短期間所持していようがそんなものが問題になるとは思えない。

 

枝野幸夫議員は、余程捨てたくないものでも持っているのか、ただただ与党に反対したいだけなのか、後者なら来る選挙にはマイナスに思えるが。

 

 

 

 

 

 

 18歳未満の児童を撮影した「児童ポルノ」への規制を強化する児童買春・児童ポルノ禁止法の改正案が、衆議院解散に伴って廃案となった。個人が興味で持つ「単純所持」規制を盛り込みたい与党と、反発する民主党。国会で激しい議論が展開されたが、政局のあおりを食って「時間切れ」となった格好だ。国会では超有名女優の「あの写真集」が児童ポルノになる可能性も取りざたされた。「アニメやゲームの規制」など乗り越えるべきテーマは多く、“新政権”の課題のひとつとなりそうだ。

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記事本文の続き ■憎い相手にポルノを送付→所持罪?…悪用も可能

 「日本発の児童ポルノが全世界的に広がって、非難を受けている。単純所持の禁止は必要だ」「権力者が野党議員に送りつけて逮捕することも可能になるのではないか」

 6月26日の衆議院法務委員会は、児童ポルノをめぐり、議論が紛糾。異様な熱気に包まれた。

 1996年にストックホルムで開かれた世界会議で、「規制を怠っている」と批判されて以降、日本は「児童ポルノへの対応が鈍い」という烙印(らくいん)を押されてきた。現在、個人が趣味で持つ「単純所持」を禁じていないのは、主要8カ国(G8)で日本とロシアだけとされる。

 こうした状況を受け、国会で児童ポルノ禁止法改正に向けた議論が始まった。最大の焦点は「単純所持」についてだった。

 与党は昨年6月、単純所持を禁止した上で、「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持には「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」を科す改正案を衆院に提出した。

 委員会で葉梨康弘議員(自民)はインターネットの普及に言及。「(ネット上に)蓄積された児童ポルノは本当に大量なものがある。これをそのままにしておくと、写された子供たちは、おびえて一生過ごさなくてはいけない。単純所持の禁止がどうしても必要だ」と訴えた。

 一方、民主党は単純所持の禁止は「恣意(しい)的な捜査につながりかねない」と批判。購入したり、繰り返し取得する場合に適用する「取得罪」を柱とする改正案を今年3月に衆院に出した。

 民主党の枝野幸男衆院議員は、単純所持について「つまり第三者が陥れるために勝手に児童ポルノを送りつけることもできる。それこそ、政権を持っている権力が野党の議員にそういうものを送りつけて逮捕できる」と、“陰謀”に使われる可能性にも触れ、反対する意向を示した。

 ■超有名写真集もダメ?…「捨てろというのか」「廃棄すればいい」

 さらに、法務委員会での議論がヒートアップしたのは、宮沢りえさんの写真集『サンタフェ』(平成3年)をめぐってだ。

 枝野議員は、宮沢りえさんの当時の年齢によっては、「児童ポルノ」に相当するのではないかとした。「出版時、宮沢さんは18歳だったが、撮影時は17歳なのか18歳なのかわからない。あるいは、初期の関根(高橋)恵子の映画など、18歳未満の女性が裸になっているDVDも大手メーカーから出されてもいる。こういったものを、自分の家の中にあるか探して、全部捨てろということを与党は言うのか」

 「単純所持禁止」を厳密に適用すると、かつて当たり前だった作品が家にあるだけで摘発の対象になるのではないか、との指摘だ。

 これに対し、葉梨議員は「『サンタフェ』が児童ポルノに当たるんだということになれば、それは廃棄なりしていただければよろしいんじゃないかと思う」とし、処分を勧める立場を示した。自民党案では廃棄のために、法施行後、1年間の猶予期間を設定してもいる。

 持っているだけで捜査当局が取り締まるかについては、「単なる保管で、自己の性的好奇心を満たす目的が明らかにないということであれば、当たらない場合もあるだろうと思う」とし、捜査関係者がケース・バイ・ケースで判断するとした。

 ■アニメやゲームは「児童ポルノ」か…「実在の被害者はいない」

 最近、話題となっているのが、アニメやゲームといった創作物に関する規制だ。

 昨年11月、ブラジル・リオデジャネイロで「子供と青少年の性的搾取に反対する世界会議」が開かれ、過激な表現物も規制対象とすべきとの行動計画が策定された。自民党山谷えり子参院議員は、少女などに性暴力を振るう内容のゲームソフトの規制に向け勉強会を発足させることを明らかにした。

  与党案は、ゲームや漫画やアニメといった18歳未満を描いた作品についても、検討課題として調査研究すべきとした。葉梨議員も法務委員会で「やはりゲーム とかアニメでも、ひどいものはひどい。少なくとも、エビデンス(証拠・根拠)をそろえて研究はしていかねばならない」と将来の規制に含みを残した。

 一方で、民主党案には盛り込まれていない。そもそも児童ポルノ禁止法は実在する児童を保護するためのものというスタンスだからだ。法務委員会で民主党側は「この法律は、児童の権利擁護を目的としている。実在の子供の被害者のいないアニメなどの問題は、この法律とは別として考えるべきだ」と断じた。

 ■「児童ポルノ」って何?…「水着写真も扇情的ならポルノ」

  与党と民主党は7月以降、修正協議に着手したが、最終合意には至らず衆院解散となった。今後について、与党議員の秘書は「秋以降の国会で改正案を再提出す ることになるだろう。ただ、衆院選の結果によって内容も提出時期も左右される」と話していて、改正の行方はまだ不透明な状況だ。

 児童ポルノや性表現について詳しい甲南大学法科大学院の園田寿教授(刑法)は「現行法では児童ポルノの定義がきわめてあいまいで、そのあたりを詰めた議論をしてほしい」と呼びかける。

  原稿の児童ポルノ禁止法は、18歳未満の子供が出演する児童ポルノの定義として、(1)性行の撮影(2)他人が児童の性器を触る行為や、児童が他人の性器 を触る行為の撮影(3)衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの撮影−の3つを挙げている。

 「極端な例だが、例えば水着の少女の写真があるとする。写真立てに入った自分の娘の写真ならまったく問題ない。だが、ポルノ雑誌に載って扇情的な見出しがつけば、それは児童ポルノといえる。現行法では作中や媒体での扱われ方が問題となってくる」と園田教授は指摘する。

  「単純所持について罰則を設けるのであれば『児童ポルノとはなにか』を定義しないといけないが、その当たりの深い議論がなされていない。アニメやゲームへ の規制も表現の自由との兼ね合いがあり、簡単な問題ではない。新政権の重要な課題として十分な議論を尽くしてほしい」と園田教授は呼びかけている。

 総選挙の結果は、児童ポルノのみならず、「創作物での表現」の将来も左右することになりそうだ。