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「飲酒は間違いないが、正常な運転が困難になるほどではなかった」と述べ、危険運転致死傷罪については否認した。(朝日新聞)
というのは、
06年8月福岡市東区で、飲酒運転でRV車に追突し、幼児3人を水死させ、「危険運転致死傷罪」と「ひき逃げ」の罪に問われた、元福岡市職員の今林大被告(22)の初公判でのお話です。
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ」(刑法第208条の2)たことが、最高懲役20年という『危険運転致死傷罪』適用の要件となっているため、
あくまで「酒気帯び運転」の水準で「正常な運転が困難な状態」ではなく、最高懲役5年の『業務上過失致死傷罪』に当たるというのが、弁護側の主張なのです。
でも、ちょっと待ってください。
『危険運転致死傷罪』は、飲酒運転に対して罪を加重するための法律なのであって、「飲酒」していても「正常」ならば、罪を軽減するための法律ではないはずです。
もしも、
「事故前の4時間にビール1缶、焼酎ロック9杯、ブランデーの水割り数杯を飲んだ。」
「前を走るRV車の10〜15メートルに接近するまでブレーキをかけるなど衝突を避ける措置を全く取らなかった。」
「友人に携帯電話で連絡して身代わりになるよう頼んだり、アルコール検知の前に約1リットルの水を飲んだりした。」
という行動が、弁護側の主張するように、「正常な」状態でとられたものなのだとしたら、
確かに、弁護側の狙い通り『危険運転致死傷罪』の適用要件からは外れるかもしれませんが、
「未必の故意」による『殺人罪』が適用されてしかるべきなのではないでしょうか?
普通運転免許の学科試験に合格させないと運転免許センターを爆破すると脅し(北国新聞)
て逮捕された42歳の無職の男は、学科試験に70回以上も不合格となっているそうなので、
『乗務上素質ナシ症』罪。
酒気帯び運転による免許停止中に運転したとして拘置所に収監後、病気を理由に仮釈放され(北国新聞)
ながら、セレブによる相次ぐ乱行に市民から反発の声が上がり、「見せしめ的重罰」として再度収監されてしまった、ヒルトン家のご令嬢(26歳)は、
『狂舞踊気質痴気嬢』罪。
なんて、ふざけている場合ではないのでしょうが、
「事故直後に直ちに救出活動をしてくれていれば、3人の子どものうち誰か一人でも救出できたのではないかと思うと残念でなりません」というご両親の心境を思うと、今林被告とその弁護団には、さしずめ、
『行無情走る畜生』罪。
を適用すべきではないかと、思ったりしたわけです。
本日もお読みいただいた皆様どうも有り難うございました。
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「飲酒は間違いないが、正常な運転が困難になるほどではなかった」と述べ、危険運転致死傷罪については否認した。(朝日新聞)
というのは、
06年8月福岡市東区で、飲酒運転でRV車に追突し、幼児3人を水死させ、「危険運転致死傷罪」と「ひき逃げ」の罪に問われた、元福岡市職員の今林大被告(22)の初公判でのお話です。
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ」(刑法第208条の2)たことが、最高懲役20年という『危険運転致死傷罪』適用の要件となっているため、
あくまで「酒気帯び運転」の水準で「正常な運転が困難な状態」ではなく、最高懲役5年の『業務上過失致死傷罪』に当たるというのが、弁護側の主張なのです。
でも、ちょっと待ってください。
『危険運転致死傷罪』は、飲酒運転に対して罪を加重するための法律なのであって、「飲酒」していても「正常」ならば、罪を軽減するための法律ではないはずです。
もしも、
「事故前の4時間にビール1缶、焼酎ロック9杯、ブランデーの水割り数杯を飲んだ。」
「前を走るRV車の10〜15メートルに接近するまでブレーキをかけるなど衝突を避ける措置を全く取らなかった。」
「友人に携帯電話で連絡して身代わりになるよう頼んだり、アルコール検知の前に約1リットルの水を飲んだりした。」
という行動が、弁護側の主張するように、「正常な」状態でとられたものなのだとしたら、
確かに、弁護側の狙い通り『危険運転致死傷罪』の適用要件からは外れるかもしれませんが、
「未必の故意」による『殺人罪』が適用されてしかるべきなのではないでしょうか?
普通運転免許の学科試験に合格させないと運転免許センターを爆破すると脅し(北国新聞)
て逮捕された42歳の無職の男は、学科試験に70回以上も不合格となっているそうなので、
『乗務上素質ナシ症』罪。
酒気帯び運転による免許停止中に運転したとして拘置所に収監後、病気を理由に仮釈放され(北国新聞)
ながら、セレブによる相次ぐ乱行に市民から反発の声が上がり、「見せしめ的重罰」として再度収監されてしまった、ヒルトン家のご令嬢(26歳)は、
『狂舞踊気質痴気嬢』罪。
なんて、ふざけている場合ではないのでしょうが、
「事故直後に直ちに救出活動をしてくれていれば、3人の子どものうち誰か一人でも救出できたのではないかと思うと残念でなりません」というご両親の心境を思うと、今林被告とその弁護団には、さしずめ、
『行無情走る畜生』罪。
を適用すべきではないかと、思ったりしたわけです。
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