介護事業専門の税理士 ヒラリー

税理士ヒラリーが2009年に会計士、税理士業を独立開業し、様々な業務をこなしつつ、愚痴りながら面白く記載している日記です。仕事の詳細な内容は記載しません。 中期的に、年収5,000万円を目指しています。

2009年11月

女子ゴルフィング!!

ビンボーごるふぁー、ヒラリーですv( ̄∇ ̄)v

今日はLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップを終えて、女子ゴルフの賞金女王が決まりました。ずっと応援していた、諸見里しのぶが負けてしまった。残念です。賞金女王のタイトルもそうですが、ゴルフの世界でもたった一打の違いで、1千万も賞金が変わるのかと思うと厳しい社会だなーと思います。1年に1億7千万も稼ぐんですから華やかな世界やな-と思っていましたが…

あまりにもおもしろかったので、一度テレビでみた上で、ビデオでもう一度見ました。諸見里が負けつつも、横峯の優勝を寄り添っていたのが、印象的でした(ノд・。) グスン、なんと健気な。。

とまー、今日はゴルフを見て遊んでばっかりでしたが、ひとつ仕事の話が来て、IFRSの勉強もしようとしています。
資金不足のお客様で、日本国内での資金調達が難しいので、海外で資金調達しようとしています。海外で資金調達するため、IFRS(国際会計基準)での帳簿記載が必須となったのです。海外市場で資金調達するためには、その市場に合った(資金提供者に理解される)決算書を作成する必要があるからです。

資金調達はこれからなので、まずPD資料を作成しなければいけません。来週から頑張ります。


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西成区の税理士(記帳代行、決算処理、確定申告)


請求書&賞金女王争い

大阪市西成のヒラリーです。


今日は、毎週のゴルフレッスンに行ってきました。
いつもレッスンに来てる女社長さんが来てなかったので、残念です。
社長さんなんで休んだんですか??
先週はご飯奢ってくれてありがとうございました。
来週はゴルフに来てください。
それで、また気が向いたら奢ってください。

とまーゴルフをしてたんですが、ゴルフと言えば今賞金女王争いをしている、諸見里しのぶと横峯と有村智恵はどうなったんでしょうか??
早く結果が知りたいです。ニュースでもせーへんかな。。
私的には諸見里しのぶが優勝してほしいんですが、有村智恵もかわいらしーから有村にも優勝してほしいですねヾ(´ω`=´ω`)ノ


とまーこんなことも言いながら、税理士事務所のブログなので、真面目な話もしておきます。

今回は、請求書の話です。

会計処理の基礎となる資料に請求書がありますが、請求書には以下の項目が記載されている必要があります。請求書を作成する際、このような項目が記載されているか確認する必要があります。記載が不足した場合、支払者側において、法人税の損金性や消費税の仕入税額控除が認められない可能性があります。
また、受領又は使用した請求書は月別等にまとめて綴り、5年間保管しておき、税務調査に対応する必要があります(現預金の入出金に関するものは、7年。)。
  • 請求書等の作成者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 資産又は役務の内容
  • 取引対価の額
  • 請求書等を受ける事業者の氏名又は名称


明日の最終決戦絶対見ます。
ついでにビデオに撮ってやります。

大阪府大阪市の公認会計士(節税等コンサルティング)
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決算処理と決算事前打合せの実施

大阪市西成区ヒラリーです。

今日は、クライアントと決算事前打ち合わせを行いました。

そのクライアントは決算なんてするのは、初めてなので決算で必要な手続きと資料について説明しました。打ち合わせで1時間半くらいでした。
毎日、毎日、記帳代行で疲れていたのでその仕事で今日は終わりにしました( ̄ー ̄)ニヤリッ

そんで、6時からゴルフ行ってきました。
相変わらず、打ちにくく重たいクラブで調子が戻りません。いつになったら、100切れることやら。。。
 

で、今日は決算処理を説明していくことにします。ところでよく耳にする決算処理とは一体なんでしょう?

簡単にいうと、今期はどれ位の利益が上がっているのか、または損を出しているのか、また決算日現在の財産状況はどうなっているのかを把握するための計算手続きをいいます。
それでは、この決算手続きの具体的な内容は下記の通りです。


資産項目

現金、預金の残高調整

売掛金等の債権の評価と貸倒引当金の計上

商品、製品等の実地棚卸と資産計上(低価法の適用による損失計上含む。)

有価証券の時価評価と評価損益の計上

仮払金の精算処理

未収収益、前払費用の計上

固定資産の減価償却費又は償却費の計算と計上

固定資産の減損損失の計算と計上

繰延資産の償却費の計算と計上

 

負債項目
締日後未払給与、時間外の未払給与の計算と計上

賞与引当金、退職給付引当金、その他引当金の計上

その他未払経費の計上

仮受金の精算

 

資本項目
特別償却準備金、固定資産圧縮積立金の計算と計上

 

損益項目
事業年度内売上の確定、修正

事業年度内仕入の確定、修正

法人税、消費税の計算と引当計上

その他の項目

税効果会計の適用による繰延税金資産及び繰延税金負債の計上
表示科目の修正又は科目振替



これらの項目のうちその会社等にあてはまるものを処理することにより、貸借対照表と損益計算書を作成し、決算処理を終了することとなります。

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クレジット使用の記事の追加

ヒラリーです。


追加でクレジットカードの使用者側の取り扱いについて、備忘記録しておきます。

この記事の焦点は、クレジットカードの使用者の経費の取り扱いについてです。


消費税の取扱いは、売掛金の譲渡損は消費税法では非課税とされています。
それに伴い、消費税の仕入税額控除はできません。


 一方、飲食店でクレジットカードで支払った側は、後日クレジット会社から請求明細書等が送られてきます。この請求明細書には利用した相手先は記載されていますが、購入した資産又は受けた役務提要の内容までは書かれていません。
ここで、この資産または役務提供の内容が記載されていない場合は、消費税の仕入れ税額控除が受けられないこととなっています。要するに、この請求明細書は消費税法の「請求書等」には該当しないため、商標として認められないということです。
 
そこで、クレジットカード利用の際にそのお店が発行した「ご利用明細書」を保管しておく必要があります。

今日はこれで本当に終わりです。
早く寝て、明日朝早くにクライアント報告します。

はよ寝よ。。

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クレジット会社手数料の取扱い(あってるかなー?)

今日は昨日の続きの記帳代行をしてました。
ひたすら伝票入力です。かなり大変ですが、報酬もらえるので楽しくできました。明日は、クライアントに報告です。
決算に向けて、問題点を指摘してーーー、節税もしてーーークライアントの心をつかんでやるぞーーー。
そんでもって、もっと増えないかなー(*・ω・)ノ


今日の問題点としては、クレジット加盟店が売上の入金の際に差っぴかれる、クレジット会社手数料の処理かな。

これがいつ必要経費に算入されるのかってところです。
結論的にはわかりませんでした。契約書を読んでいつ支払いが確定するのか検討する必要があります。

所得税、法人税に特別の条文がないが、同じ税法である消費税法の取り扱いを参考にすることができます。消費税法では下記によります。

消費税法上は、信販会社が加盟店から譲り受ける債権の額と加盟店への支払額との差額は、利子を対価とする資金の貸付行為に類するものだという理由から非課税取引となっています(消費税法第10条第3項第8号)。
要するに、クレジット加盟店は売上債権をクレジット会社に譲渡ととらえられています。

これらのことから、このクレジット会社からの入金差額は譲渡損であるから、いつ確定するかはいつ債権を譲渡したとされたかによることとなる。
よって、契約書により、リスクと便益の移転時点を見極めてこの手数料を認識することとなる。

上記に記載の通り、債権の譲渡損ととらえられるて(たとえば、使用額の3%等)いるからこそ、契約書により譲渡損が事前に分かっているからといって、売上計上時に売上金額から算定される金額を損金又は必要経費に算入できないものと考えられる。

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