2010年02月
2010年02月27日
2010年02月25日
2010年02月24日
2010年02月23日
種採り
現在の法律下では、自家採取した米や野菜の種を使い、翌シーズンに種蒔きし収穫した作物については、元々の品種名を表示しての販売はできない仕組みになっている。
消費者保護の観点からで、もちろんそれは納得できる。しかしながら、種の多様性という面から、これはどうだろうか。
例えばミルキークイーンという品種は、もともとコシヒカリの突然変異でできたお米のため、秋田で栽培するにはちょいと暑さが足りなく、収穫時期も、あきたこまちより1ヶ月遅れる。
ただし、自家採取し3年目を迎える頃には、それは2週間ほどの違いにまで変化してくる。
つまり、その地に適応してくる訳だが、残念ながら、この時点ではミルキークイーンと表示し販売することは法律上、不可となる。
サイコーにうまいんだけどね、、
続きはまた次回に。
消費者保護の観点からで、もちろんそれは納得できる。しかしながら、種の多様性という面から、これはどうだろうか。
例えばミルキークイーンという品種は、もともとコシヒカリの突然変異でできたお米のため、秋田で栽培するにはちょいと暑さが足りなく、収穫時期も、あきたこまちより1ヶ月遅れる。
ただし、自家採取し3年目を迎える頃には、それは2週間ほどの違いにまで変化してくる。
つまり、その地に適応してくる訳だが、残念ながら、この時点ではミルキークイーンと表示し販売することは法律上、不可となる。
サイコーにうまいんだけどね、、
続きはまた次回に。



