民法第998条には、次のように書かれています。


1 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。


2 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。


今まで、私の民法解説ブログを読んで頂けてましたら、読んだままの意味ですので、大体理解できると思います。


少し解説します。


追奪とは何でしょう?


他人の権利に属したものを、自己が真の権利者であると主張し、取り戻すことです。


瑕疵とは何でしょう?


欠陥のイメージでOKです。

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