民法第380条には、次のように書かれています。
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
抵当権者(抵当権を設定している側)からお金を借りた者(主たる債務者)や、その保証人などは、たとえその抵当権が設定された不動産を手に入れたとしましても、抵当権消滅請求はできないと書かれています。
もちろん、お金を返せば、別の話(請求は可能)ですが。
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