次の肢(平成24年労務管理その他の労働に関する一般常識問1-C)は正しい肢ですか。

 誤っている肢ですか。

C労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことによって成立するものとされており、当事者の合意、認識等の主観的事情は、労働契約の成否に影響を与えない。

 誤っている肢です。

 「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」こととされています(労働契約法第6条)。

 よって、「使用者がこれに対して賃金を支払うことによって成立」とした肢Cは誤っている肢となります。

 問1は、「誤っているものはどれか。」という問題なので、肢Cがそのまま正解肢となり、1点ゲットとなります。



 実はこの肢、条文は実務でもとても大切です。

 詳細を触れることはできませんが、…

 合意、認識等の主観的事情は、労働契約の成否に影響を与えるというところがポイントです。

 もちろん、労働基準法、就業規則等の規範による影響(制約)は受けますが、…

 

 合意と言いますが、口約束ではトラブルのもとです。

 必ず、労働契約書等で書面によって合意することが大切です。

 昨今、男女関係等でも合意があった、なかった、合意があっても…マスコミ等が騒いでいますが、…

 男女関係でもこれからは書面での確認が必要なのではないでしょうか…(余談ですが)…



応援お願い致します。
ブログランキング・にほんブログ村へ