次の肢(平成21年労働保険徴収法)は正しい肢ですか。

 誤っている肢ですか。

D継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。

 誤っている肢です。

 継続事業の一括の規定が適用されるのは、労働保険料の徴収等に関する部分だけです。

 労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務は、指定事業又は被一括事業のそれぞれの事業場の所在地等を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所が行います。 

 実務でもとても大切な肢です。

 正しく理解しておきましょう。

応援お願い致します。
ブログランキング・にほんブログ村へ