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タグ:番号法

 次の肢は、先日の日曜日に実施された社会保険労務士本試験で出題されたものです。

 正しい肢ですか。

 誤っている肢ですか。

C事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 正しい肢です。

 今年の2月に施行された条文ですので、改正を勉強された受験生は正しい肢と判断できたのではないでしょうか。



 ちなみに、番号法(第7条第2項)では個人番号は、漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときに限り、変更することができると定められています。

 つまり、個人番号は原則として生涯不変です。

 個人番号自体が原則、生涯不変なのに、社会保険労務士の本試験(雇用保険法の問題)で出題すべき内容なのかなぁ…


 
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 次の肢はマイナンバー実務検定の過去問題です。

 正しい肢ですか。

 誤っている肢ですか。



 ・番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできると考えられている。もっとも、コピーを保管する場合には安全管理措置を適切に講ずる必要がある。



 正しい肢です。

 ポイントは、「番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類」という箇所です。

 コピーできるのは、「番号法上の本人確認」に限られるということです。

 また、あくまでも「保管することはできる」だけであって、「保管しなければならない」わけではありません(社会保険〇務士の方や〇理士の方でも勘違いされている方がいらっしゃいます)。

 一方、レンタルショップさん等の店員さんが、身分確認書類として個人番号カードの提示を受けた場合、個人番号を書き取ったり、コピーすることはできませんので要注意です。

 

 今後も過去問題をご紹介していきたいと思いますので、何卒ご愛読宜しくお願い致します。



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