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よろしくお願いします。
生殖補助医療をお考えの方へ(2024.6〜)
採卵、体外受精、顕微授精、胚移植、胚凍結保存などの生殖補助医療の保険診療上の注意点をご説明いたします。
まず初めに生殖補助医療に対する診療計画書の作成が必要となります。
初回の診療計画書作成の際に原則として、ご夫婦(事実婚の場合にはパートナー)での来院が必要となります。その後、6ヶ月毎に治療方針の見直しが行われます。
当院でお渡しする治療ガイドをお読みになり、スケジュール開始までに必要な血液検査・体外受精コーディネーターによる説明をご夫婦でお受けください。
初回には婚姻関係の確認・同居の有無の確認が必要となります。
事実婚の場合には
●出生児に対する認知の意向の書面による確認
●独身証明書または戸籍抄本などの提出が必要となります。
1. 生殖補助医療では診察料・手技料・検査料・投薬料も全て保険適応となります。
AMH(抗ミュラー管ホルモン)は卵巣予備能を把握し、発育卵胞数を予測するために有用とされており、6ヶ月に1度保険での検査が可能となっています。
2. 年齢制限と回数制限があります。回数は移植回数で決定されることとなり、採卵回数はカウントされません。保険適応になって初めての生殖補助医療に対する診療計画書を作成した日における満年齢が起算日となり移植回数が決定します。
(起算日に39歳以下の方は移植回数が6回、42歳以下の方は移植回数が3回までですが、上限回数を超えていなくても、診療計画書作成日の年齢が43歳以上では保険診療での治療はできません)
採卵術は、保険診療として胚移植を行うことを目的として実施されます。
3. 一般不妊治療から生殖補助医療にステップアップする場合には、1周期は準備期間とさせて頂きます。一般不妊治療を行いながら、同一周期に生殖補助医療の準備(診療計画書の作成や血液検査など)をすることは出来ません。
4. 妊娠・出産(妊娠12週以降の死産も含む)されたあとに、次回の妊娠を目的とした場合には、それまでの移植回数は一旦リセットされ、再度診療計画書を作成し、その時点での年齢で新たに移植回数が決定します。
5. 高度乏精子症以外では採卵の周期に精子凍結はできませんので、採卵周期はお二人のスケジュールに合わせて開始してください。
6. 採卵日に排卵が終わっていた場合や、採卵をおこなっても卵子が回収できないこともありますが、この際には人工授精に切り替えることはできません。
7. 保険診療スケジュールと自費診療のスケジュールの変更はできません。
自己都合により治療時期を延期する場合には再度治療計画を作成する必要があります。
8. 1度に移植する胚の個数は35歳未満の方は2回目までは1個のみ、3回目以降は2個まで可能です。35歳以上の方は1回目から2個まで可能です。
9. 移植可能な胚が凍結保存されている場合には原則としてその胚を移植しなければ再度の採卵は認められていません。ただし、保存凍結胚が1個の場合に限り、2個移植目的として再度採卵することが許容されています。(その際は必ず2個移植となります。)
10. 生殖補助医療において、保険診療に認められていない治療法を行う場合には、全てが自費診療となりますのでご注意ください。
11. 社会的卵子凍結・医学的卵子・胚・精子凍結などは保険適応ではありません。
12. 凍結受精卵の維持管理に関しては、治療継続中は凍結保存の開始日から1年毎に保険にて継続されます。ただし、妊娠された場合や治療継続の意向が確認できない場合には、その後の保存継続に関わる費用は自費(38,500円/年)となります。
13. ご自身での『胚移植回数の正確な管理』が必要となります。転院される場合には、転院先の治療施設にそれまでの保険診療での移植回数の申告が必要となります。
(令和6年6月の診療報酬改定に伴い一部変更)
不妊相談のご案内
日本生殖医療心理カウンセリング学会認定不妊相談士による
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<内容>
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<学会認定不妊相談士>
赤西良子・山村千佳