2012年11月

2012年11月30日

泥人張の本家争い つづき(写真付)

 昨日のつつきです。


 この訴訟は表面上は伝承者争いですが実質は知財権の争いであって張宇も泥人張を単なる一芸術と見るだけでなくブランド、権利と考えています。


 泥人張の財産権をめぐってはここ何十年も絶えず争われていて、泥人張工作室と泥人張世家の間だけではなく天津外の泥人張とも争いもあります。


 問題は中国の知財産権に関する立法が遅い上に民間工芸に関する知財権法はまだありません。

 昨年制定されて非物質文化遺産法は単なる行政法の一部で主に政府、行政部門の行動基準を決めているだけです。


 民間工芸の知財権は作家、芸術家など個人の著作権に比べて複雑で多くの民間芸術の原作の所属は不明確で誰に権利があるか決めるのが困難なのです。

 人によって民間工芸は集団創作なので誰でも利用でき知財権を問題にすべきではないと言います。


 現在、以上の情況の中で泥人張と同様に多くの民間工芸が存続の危機にあってます。

 天津の100余の民間工芸の内で20以上が時代、市場に遅れで断絶しました。

 断絶の理由は1.保護、援助不足、2.市場対応不足、3.絶え間ない紛争のためです。


 ブランドや商標意識が強くなるに従って文化的価値を重視する様になり多くの民間工芸を市場を通して発展させ様としてますが芸術と商品を同じと見なせるか検討する価値があります。


 商業価値、市場潜在力を狙って皆んなが民間工芸を争って商標登録をすれば登録していない民間工芸はなくなると共に市場自体がなくなって民間工芸が衰退してしまいます。


 張宇も過度な市場開発は泥人張のブランドを損なうことになる、現在、多くの民間古芸が市場異質化の危機にあると心配してます。


                       以上(4月21日記)


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泥人張の写真と説明です。

1.泥人張世家1
 古文化街の北側に泥人張が2軒並んでます。
 手前が泥人張世家の幟があってその向こうの泥人張は泥人張塑古斎です。
1.泥人張世家1
2.泥人張世家2
 この看板でこの店が六代目張宇の泥人張世家であると明確です。
2.泥人張世家2
3.泥人張塑古斎1
 古文化街の北側の泥人張世家北隣は塑古斎店です。
3.泥人張塑古斎1
4.泥人張塑古斎2
 この説明書き六代目凡雲の塑古斎店と分かります。
4.泥人張塑古斎2
5.泥人張工作室1
 古文化街の天后宮入口にある最も目立つ泥人張は伝承来歴などの看板はありませんが店の入口にある銅板パネルによって工作室と分かります。
5.泥人張工作室1
6.泥人張工作室2
 店の入口左にある銅板パネルです。
 第五回中国工芸・・・批准とあり国有化されたことを示してます。
 陽志忠からも工作室と分かります。
6.泥人張工作室2
7.鼓楼北街の泥人張
 鼓楼北街にある泥人張です。
 ここは工作室の看板がありますから工作室の店と分かります。
7.鼓楼北街の泥人張
8.鼓楼東街の泥人張
 鼓楼東街にある泥人張です。
 ここは第六代張凡雲の写真を飾ってます。
 塑古斎店です。
8.鼓楼東街の泥人張
9.泥人張文化広場
 鼓楼東街の泥人張から西に約50mの所にこの店を発見しました。
 泥人張のどの系統に属するか来歴表示がなく分かりません。
9.泥人張文化広場

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2012年11月29日

泥人張の本家争い

 天津の泥人張(nirenzhang張家の泥人形)は誰でも知ってますが本店が二つあるのを知っている人は少ないです。

 一つは泥人張の創始者を代々引き継いている自営の泥人張世家絵塑老作坊(略称は泥人張世家)、もう一つは国有の泥人張彩塑工作室(略称は泥人張工作室)です。

 二家はいつも本家争いでもめています。
 (1959年に国有化されて統一されましたが90年代になって自営の泥人張が復活して本家争いをしているのです。もう一つ自営の泥人張塑古斎と云うのもあります。)


 現在、泥人張世家の社長張宇が泥人張工作室の職人の陳毅謙を訴えてます。

 理由は陳毅謙が泥人張の第六代目であるとメディアを使って宣伝し、自分の作品を販売しているのは虚偽であり泥人張の名称権を侵犯しているというのです。


 この訴訟は表面的には跡目相続争いですが実際は知財権の争いです。

 商標意識の高まりとともにこうした民間芸術に対する無形文化財の知財権争いが急増してます。


 張宇は自分が泥人張彩塑の創始者張明山の第六代目であり、名分共に正しい泥人張の第六代目の伝承者であると主張しています。

 そして陳毅謙は泥人張工作室の職人に過ぎず張宇家とは何の血縁関係は無いにも関わらず2010年から雑誌やインターネットを使って自
 分が泥人張の第六代目の伝承者と宣伝し始めたといいます。


 もし伝承者と称するのであれば弟子入りしてそれなりの儀式をしなければならないが私も父も陳毅謙を第六代目と認めていない。


 一方、陳毅謙の言い分はこうです。

 自分は十数才から泥人張工作室の高級工芸美術師の逮丹(泥人張第五代目を名乗った。)、楊志忠(泥人張第四代目を名乗った。)から泥彩塑を習った、逮丹と楊の二人の直弟子なのだから泥人張の伝承者と称してもおかしくない。親族外の伝承者に過ぎない。

 つづく
                       以上(4月20日記)

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2012年11月28日

天津の公園

 現在、天津市には各種の公園が260余ありますがその内ここ5年で新設、改造した公園が160余あります。
 (新設が30、改造が130余)

 種類別に分けると大型総合公園が42、専門公園25、社区(団地)公園39です。


 改造した公園は大は水上公園、北寧公園、小は西柳公園、如意園など庭園式、池を配置したもの、歴史文化を持つものがあります。


 改造公園は大小に関係なく市民の暮らし役立つことを考慮して健康機械を設備しました。

 例えば河東区体育健身公園(健身jianshenは体力つくりです。)は体力つくりをテーマにした代表的な公園です。


 解放北園、人民公園、北寧公園、中山公園などは歴史文化のある公園です。

 解放公園は英国洋式のビクトリア公園を復原した公園です。

 人民公園なども歴史要素を重視して改造しました。


 公園の新設、改造に当たっては障害者に配慮してベンチ、通路など設けてます。


 水は公園建設に不可欠な要素です。多くの公園には大小の水面を配置しました。

 天津市最大の公園である水上公園は水を中心にした公園ですし、西柳公園、如意園などの街中の小公園も広い水面を設けてます。


 今までメルマガに書いた公園は西沽、中山、長虹、北寧、中心、河東、睦南、児童、水上、人民、二宮、南翠屏の各公園です。

                        以上(9月6日記)



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2012年11月27日

天津市の交通整理、33本の道路を駐車禁止

 交通整理のため市区と濱海新区の70本の道路の駐車違反取り締まりを行い1900台以上の車を罰金処分し、交通障害になる悪質な車156台は撤去処分しました。


 本件に関連して中心区の60本の幹線道路の内33本を駐車禁止とし、残りの27本は所定の路上または歩道のみが駐車可能となります。


 駐車禁止になり33本の道路は下記の通りです。

 福安大街の南門外大街から興安路まで、
 成都道の貴州路から南京路まで、
 泰安道の新華路から台儿庄路まで、
 南門外大街の南馬路から南京路まで、
 南京路の南門外大街から南開三馬路まで、
 北馬路の東馬路から西馬路まで、
 通北路の東馬路から獅子林橋まで、
 衛津路の海光寺から八里台陸橋まで、
 紅旗路の青年路から王頂堤陸橋まで、
 賓水西道の衛津南路から紅旗南路まで、
 復康路の八里台陸橋から復康路陸橋まで、
 凌賓路の賓水西道から紅旗南路まで、
 馬場道の南京路から西康路まで、
 大沽南路の東楼陸橋から珠江道まで、
 広東路の楽園道から囲堤道まで、
 呉家窯大街の八里台陸橋から貴州路まで、
 十一経路の大光明橋から津塘路まで、
 新開路の十一経路環島から新開地下道まで、
 紅星路の東風陸橋から真理道まで、
 津濱大道の東風陸橋から南大橋まで、
 衛国道の紅星路から沙柳路まで、
 U字路の海河東路北側から南側まで、
 海河東路地下トンネルの赤峰橋下から建国道五経路口まで、
 三経路の天津駅から海河東路まで、
 黄緯路の中山路から京津橋まで、
 育紅路の金鐘河大街から塩トウ橋まで、
 紅星路の真理道から金鐘河大街まで、
 普済河道の勤倹橋から南口路まで、
 鉄東路の塩トウ橋から普済河道まで、
 河北大街の金華橋から新三条石大街まで、
 紅旗北路の子牙河橋から青年路まで、
 大豊路の北馬路から西駅まで。


 所定の路上または歩道駐車可能な27本の道路営口道の西康路から張自忠路まで、
 南京路の南門外大街から徐州道まで、
 曲阜道の大光明橋から南京路まで、
 煙台道の大沽北路から河北路まで、
 白堤路の復康路から鞍山西道まで、
 鞍山西道の衛津路から紅旗路まで、
 咸陽路の西湖道から芥園西道まで、
 友誼北路の馬場道から中環線まで、
 囲堤道の貴州路から光華橋まで、
 隆昌路の平江道から楽園道まで、
 平江道の隆昌路から友誼路まで、
 楽園路の隆昌路から友誼路まで、
 友誼路の囲堤道から黒牛城道まで、
 解放南路の大沽南路から潭江道まで、
 津塘路の九経路から双東路まで、
 東興路の光華橋から東興陸橋まで、
 中山路の金剛橋から北駅まで、
 獅子林大街の獅子林橋から金獅陸橋まで、
 金緯路の金鐘路から勝利路まで、
 金鐘河大街の小樹林地下道から趙沽里大街まで、
 天泰路の京津橋から勤倹橋まで、
 南運河南路の金剛橋から愛民橋まで、
 南運河北路の金鐘橋から復興路まで、
 北門外大街の金華橋から北馬路まで、
 芥園道の西北角から青年路まで、
 勤倹道の勤倹橋から子牙河橋まで、
 光栄道の北洋橋から天平北路まで。

                     以上(7月18日記)



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2012年11月26日

入国時の持ち込み制限

 11月より国外から中国に入国する時の持ち込み制限が強化されます。

 果物、野菜、燕の巣などは持ち込み禁止になります。

 また猫、犬は一匹しか持ち込めません。


 新しい「出入国携帯検疫管理法」が11月1日に施行され、遺伝子組み換え農産物、絶滅の恐れある野生動植物およびその製品が規制の対象に含まれました。


 例えば卵とその製品は生卵、ピータン、塩たまご、たまごの殻、マヨネーズなどを含みます。

 旧法の規定では果物およびナス、トウガラシ、トマトを含む植物都と製品が持ち込み禁止でしたが更に範囲を拡大して生鮮果物、野菜、土、遺伝子組み換え作物も禁止になりました。


 また旅客が持ち込む動物は猫、犬に限り1人一回、1匹に制限されます。


 新法の実施後は国内線乗継旅客は便利になります。従来外国から到着して荷物を受け取り通関、検疫検査後自分で国内線カウンタに持って行きましたが今後は通関、検疫検査後サービス員に荷物を渡すと国内便に搬送してくれます。

                     以上(11月10日記)


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