2022年05月25日

天津市鉄路安全管理規定 つづき2

昨日のつづきです。

第十九条 安全保護区域および周辺の建物、設備は国が定める制限を受ける。
     樹木、煙突などは線路から所定の距離を保ち転倒対策を行う。
     鉄道運輸企業が鉄道の安全運転に影響あると判断した場合は危険物の
     所有者または管理者に通知する。
第二十条 鉄道沿線両側500m以内の簡易住宅、温室、小屋、看板などの所有者は日々
     検査、保守を行い飛散を防止する。
第二十一条 鉄道送電線の両側500mは凧、風船など揚げるのは禁止。
      ドローン飛行は国規定を順守すること。
第二十二条 鉄道橋、ガード、踏切を通る車両は積載、幅、高さ、長さ、速度の基準
      を守ること。
第二十三条 鉄道運輸企業は規定に従い緊急対応計画を作成し緊急訓練をしなければ
      ならない。
第二十四条 鉄道運輸企業は休祭日などの鉄道輸送ピーク時に対応した安全緊急管理
      体制を確保して輸送を維持すること。
第二十五条 鉄道沿線地域の政府および関連部門、鉄道運輸企業は地震、干ばつ、
      気象災害などの監視、早期警戒体制を確立し安全性を維持しなければ
      ならない。
第二十六条 この規定の第十五条に違反した場合は企業は5万元以下(約80万円)
      個人は2000元以下(約3.2万円)の罰金が科せられる。
第二十七条 この規定の第十六条に違反した場合は企業は10万元以下(約160万円)
      の罰金が科せられる。
第二十八条 この規定の第十八条に違反した場合は企業は5万元以上20万元以下
      (約80万円以上320万円以下)、個人は1万元以上5万元以下
      (約16万円以上80万円以下)の罰金が科せられる。
第二十九条 この規定の第十九条に違反した場合は企業は5万元以上20万元以下
      (約80万円以上320万円以下)、個人は一万元以上5万元以下
第三十条  この規定の第二十一条第1項目に違反した場合は企業は1万元以上
      5万元以下(約16万円以上80万円以下)、個人は500元以下
      (約8千円)の罰金が科せられる。
第三十一条 この規定は2022年3月1日から施行する。
                        以上(2月13日記)
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