以下のようなスケジュールで動いているようです。
肝臓の機能障害の施行前の自立支援医療の認定事務のスケジュール(案)
平成21年10月 指定自立支援医療機関の募集
11月 障害者自立支援法施行規則の公布、関係通知発出
12月 指定自立支援医療機関の内定
平成22年 2月 自立支援医療(育成医療・更生医療)の申請の受付開始
4月 自立支援医療の認定開始
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そして内容的には
■厚生労働省の疾病・障害認定審査会分科会が決定
・肝臓の障害は日常生活に支障をきたさないケースが多く対象外だった。
・08年度から始まったウイルス性肝炎のインターフェロン治療助成制度
症状悪化で、肝硬変になると完治が見込めないため助成が受けられなくなる
患者団体や薬害肝炎被害者が肝機能障害の重症患者への支援強化を求める
・重症化した肝機能障害を新たに身体障害として認定
厚労省は身障者福祉法施行令などを改正
<身障者手帳を交付>
来年度から実施、3万〜5万人程度が対象に
・症状改善が見込めず、障害で日常生活が著しく制限された場合に認定される
重い順に1級〜4級<障害になった原因は問わず>
肝臓移植をした患者は、拒絶反応を抑える治療が必要なうちは1級 とする
アルコールが原因の場合は一定期間の断酒を確認したうえで判定
■身障者福祉法は心臓や腎臓などの「内部障害」も認定対象にしている。
・身障者手帳が交付されると福祉サービスが受けられる
<税金控除、公共交通機関の割引>
・身体障害の範囲拡大
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肝臓病が身体障害認定の対象となる事は喜ばしいのですが、内容的には他の内部障害(心臓病、腎臓病など)と比べて厳しい認定基準となっています。
死期がせまっている患者さん以外は適用にならない位の基準ですね。
JPA集会で取り上げられた内容が「肝臓のなかま」に記載されてますので参考にして下さい。
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肝炎情報センターからのお知らせ
http://www.imcj.go.jp/center/news.html
身体障害者福祉法における肝臓機能障害の追加について
2009年10月16日
平成20年度の薬害肝炎全国原告団・弁護団との大臣協議を受けて、厚生労働省に肝機能障害の評価に関する検討会が設置され、計7回に亘り検討された結果、「肝機能障害が重症化し、治療による症状の改善が見込めず回復困難になっているものについては身体障害の対象となる」という結論が出されました。これを受けて開催された疾病・障害認定審査会身体障害認定分科会において別添の認定基準(案)等が了承されたことから、平成22年度より認定基準に該当する場合に身体障害者手帳が交付されるとともに、肝臓移植とこれに伴う医療が公費負担医療制度である自立支援医療(更生医療・育成医療)の対象となる方向で準備が進められています。
対象者は、肝硬変の重症度分類として繁用されているChild-Pugh分類の合計点数10点以上(グレードCに該当)が3ヶ月以上継続していることが前提となりますが、加えて、日常生活活動の制限等に関する項目数等に応じて最も障害程度の重い1級から、最も軽症な4級までの4等級に分類されることになります。肝硬変の原因については、肝炎ウイルスに起因するもの以外も含まれることになっておりますが、特に生活習慣に依存するアルコールに起因するものについては、障害認定を行なう上で留意すること、すなわち、診断時において6ヶ月以上禁酒していることを確認する必要があります。さらに、肝臓移植とこれに伴う医療についても、自立支援医療の対象となり、医療費の自己負担額軽減が図られることになります。特に、移植後に抗免疫療法を必要とする期間は、これを実施しないと肝臓機能が廃絶する危険性があるため、1級として障害認定されることになります。尚、認定のために必要となる診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条指定医、あるいは指定自立支援医療機関が作成したものであることが必要とされており、今後順次、各都道府県、指定都市、中核市においてこれらの指定が行われる予定です。
肝炎情報センター 正木 尚彦
【参考資料】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部発出(平成21年10月16日付け)全国自治体障害保健福祉主管課あて事務連絡 (PDFファイル・約2.0MB)
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