死亡保険

2007年09月25日

第三者受取人契約について

生命保険(死亡保険)の受取人を、他人にできますか?

よくある質問ではないのですが、時々、このようなお問い合わせをいただくことがあります。

基本的に、生命保険会社は、受取人を、被保険者2親等以内の血族または配偶者にご指定していただき、ご契約いただく様に、ご案内しています。

これは、第三者受取人契約では、死亡保険金目当ての事件などを、誘発しやすいのではないかというモラルリスクを排除するための措置であり、今では、基本的に、どこの保険会社も、そのようなガイドラインに沿って、保険契約をチェックしています。

第三者受取人契約とは

個人契約において、死亡保険金の受取人が被保険者の2親等以内の血族(祖父母・父母・兄弟姉妹・子・孫)や、配偶者ではない契約


ただし、1年以内に入籍することが確実な場合の婚約者長年(5年以上)同居していることが確認できた場合の内縁関係にある方の場合には、ご契約の取り扱いをしている保険会社もあります。

一方で、個別の事情には配慮せず、第三者受取人契約は一切、引き受けをしないという保険会社もあります

ただし、婚約時代に、どうしても保険契約をしたいという場合においても、通常は、婚約者を受取人にしてお引き受けするのではなく、一旦、ご両親を受取人にしていただいて、入籍後に、奥様を受取人に変更していただく様に、ご案内するのが通例です。

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2007年04月25日

特別条件回避!

4月上旬に医師の診査扱いで、家計保障定期保険のお申込みをいただいたお客様に「特別条件」が提示されました。

特別条件...

聞いたことがない方も多いと思いますが、通常の引受ができない場合に提示されるもので、具体的には以下の様な種類があります。

1)特別保険料領収法

標準保険料に加えて、特別保険料を契約の払込期間の全期間にわたって支払っていただく。
要するに、割増料金を払うならば、引受しましょうというものです。


2)保険金・給付金削減支払法

契約日から、所定の削減期間内に保険事故が発生した時、所定の割合を乗じて計算した金額を支払う。ただし、不慮の事故または所定の感染症により保険事故が発生した時は、保険金、給付金は削減しない。
この条件は、しばらくの間は、支払う保険金は少なくなるけれど、それでも良ければ引受しましょうというものです。


3)特定疾病・部位不担保法

保険会社が指定した「不担保期間」内に、指定した特定疾病・部位の治療のために入院または手術を受けた場合・要介護状態に該当した場合には、疾病入院給付金等を支払わない。
良く「部位不担保」と呼ばれるもので、その期間は1年程度の短い場合もあれば、保険期間全期間にわたって支払をしないという場合もあります。

4)特定障害不担保法

保険期間中に高度障害状態または身体障害状態のうち「両眼の視力を全く永久に失ったもの」「1眼の視力を全く永久に失ったもの」または「両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの」に該当した場合に支払われる高度障害保険金を支払わず、保険料も免除しない。
これは視力を失う可能性のある疾患を持つ方の保険加入を可能にするための条件です。


今回のお客様は、死亡保険に付いた条件だったのですが、なんと、上記の1)と2)の両方が適用されてしまったのです...

  1)保険料割増    約24%
  2)保険金削減期間 3年

保険金削減3年の場合、初年度は本来支払われる保険金の25%しか支払われません。
2年目に50%が支払われる様になり、3年目が75%、4年目でようやく本来支払われるべき保障が確保できることになります。

条件が提示された段階で、お客様の選択肢は以下の4つでした。

1)今回の特別条件を承諾し、契約を有効にする

2)問題となった数値の記載のある健康診断結果や人間ドック検査結果、ならびにそこで指摘のあった再検査・精密検査結果をご用意いただき、再決定の申請をする

3)嘱託医で詳細な血液検査を実施していただき、再決定申請をする

4)特別条件を不承諾とし、お申込みを白紙に戻す


これだけ厳しい条件が付くと、お申込みもキャンセルになることも覚悟しながら、お客様のご意向を確認させていただいたところ、血液検査を実施したいとの前向きなご回答をいただきました。

検査結果次第では、より悪い条件が提示される可能性があることもお伝えしましたが、体調を整えていただいた上で1週間後に追加の血液検査を受けて下さったのです。

その後また1週間が経過し、ようやく昨日、再診査の結果が届きました。

どちらかの条件だけでも軽減されないかと思っていたのですが、結果は両方の特別条件が撤回され、無条件での引受となっていたのです\(^O^)/

保険会社の担当者に聞いても、過去、これだけの条件がなくなったというのは記憶にないとの事でしたので、異例なのだろうと思いますが、本当に良かった。

お客様には何度も病院に行っていただいた上に、大変なご心配をおかけしたのですが、無駄な努力に終わらず、ホッとしました。

あきらめずに面倒な検査に挑戦して下さったY様、ありがとうございました。

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2007年03月31日

逓増定期保険 販売停止

個人の方への生命保険提案には、ほとんど関係のない話ですが、法人向けの節税商品として知られている逓増定期保険が使えなくなりました。

逓増定期保険 生保5社、販売を停止

生命保険大手各社が相次ぎ、企業が経営者などを対象に加入する「逓増定期保険」の販売を当面見合わせる方針を決めた。
同保険は保険料の大半を損金算入できる節税商品として知られるが、国税庁が損金算入ルールの変更を生保業界に通告。節税メリットが薄れると判断した。
各社は商品内容の見直しを検討したうえで、販売を再開するかどうかを決める。

日本生命、第一生命、住友生命、明治安田生命、大同生命の各保険会社が当面の販売停止を決めた。他の大手や外資系生保なども追随するとみられる。
(07/03/29 asahi.comより)

ある保険会社からは代理店に向けて下記の様な連絡が来ています。
法人ですでに契約をお持ちの会社も多数ありますから、今回の販売停止の経緯が分かる様にご紹介しておきたいと思います。

逓増定期保険(法人契約)の保険料の税務上の取扱いについては、法人税基本通達9-3-5、昭62直法2-2、平成8年課法2-3例規が適用されております。
また、募集に際しては、従来より「今後新たな通達等で税務取扱が変更となる場合もあり、個々のお客様の実際の税務処理については、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認いただく」ことをお客様にお伝えの上、ご契約いただいております。
3月23日(金)、生命保険協会より「国税庁より法人契約の逓増定期保険の税務上の取扱いについて見直しを検討している旨の連絡があった」との連絡がありました。
現時点では、国税庁としても検討段階であり、具体的な改正内容および改正時期については未定であるものの、今後の税務取扱いについては極めて不透明な状況となりました。
税制変更の動きのある中で、逓増定期保険・低解約返戻金型逓増定期保険のご案内を行うことは、将来お客様にご迷惑をお掛けする虞もあるため、当面の間、販売停止とさせていただきます。
なお、税制改正については国税庁においても検討段階であるため、ご契約者様(商談中のお客様を含みます)に「逓増定期保険の税務上の取扱いが変更される可能性がある」旨をご説明いただく際、「断定的な表現および憶測に基づくご説明」や「国税庁・国税局への直接照会」につきましては行わないようお願い申し上げます。

年度末ということもあり、商談中の法人案件も多数あったと思われますが、あわてて他の提案に切り替えた方も多いことでしょう。

この保険商品は、比較的短期間で解約した時の返戻金の高さ、損金計上できる保険料などの特長により、利益の出ている会社の節税(利益の繰り延べ)に使われています。
解約時に、明確な資金使途(例えば、役員の退職金や設備投資など)があれば、解約時に得られる利益からそれらのコスト(損金)が差し引かれるため、上手く活用している法人も多いのですが、解約返戻率の高さを考えると、国税庁が税務取扱を変更するのではないかという話は、ずいぶん前から指摘されていました。

昨年には類似の特長を持った長期傷害保険が、損金参入できる保険料を全額から1/4損金に減らす様になったばかりです。

今後、法人に対する提案は、節税主体から、本来の必要な保障の確保という観点に回帰せざるを得ないと思います。
個人の保障確保と同じ視点で、どんな時、どのように困るのか、必要な保障をできるだけ安く持つにはどうすれば良いのかという事です。

経営者の年齢、後継者の有無、中長期経営計画などの会社の見通しなど、会社のライフプランの様なものに基づいた、しっかりとしたコンサルティングが必要になっていきます。
提案する側も、される側も、頭を切り替えていく必要がありますね。



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2007年02月01日

アフラック 注目の生命保険料改定

生命保険の値下げに関しては、これまでも何回か記事にしてきました。

 ■生命保険料 値下げへ

 ■生命保険引下げ!?

そもそもなぜ引下げかと言いますと、保険料率算定の根拠となっている標準死亡率が改定され、長生きの傾向を反映するためでした。

そのため医療保険に関しては値上げをする会社も出てくるのではないか...
いや政策上、据え置くのではないか...

という憶測のもと、死亡商品は値下げ、医療保険は据え置きとなるのではないかと予想しておりました。

ようやく今日になって、医療保険の分野では、最大手とも言えるアフラック(アメリカンファミリー生命)の方針が公表されました。

結論を整理しますと...

死亡保障商品(2007年4月2日より)
  ■終身保険 値下げ
  ■定期保険 若年層を除き値下げ
  ■養老保険 若年層を除き値下げ

個人年金商品(2007年4月2日より)
  ■保障期間付き終身年金 値上げ
  ■5年・10年確定年金 据え置き

医療保障商品(2007年9月2日より)
  ■医療保険 ほぼ据え置き
  ■がん保険 値上げ

介護保障商品(2007年9月2日より)
  ■介護保険 値上げ

ほぼ、このような感じになります。

具体的な保険料概要は、会社のページから確認できます。

思ったよりがん保険の値上げ幅が大きいです。

もしアフラックのがん保険に加入しようとお考えでしたら、8月までに決めた方がいいですよ。

他社の動向もそろそろ公表されてくると思います。
続報でお知らせしますので、時々お立ち寄りの上、ご確認下さい!



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2007年01月25日

生命保険料 値下げへ

2005年末から報じられていた生命保険料値下げについてですが、ようやく具体的な報道が伝えられました。

契約者にとって有利に働く変更については、なんとも動きが遅いですね。

生命保険料、一斉引き下げ
今春、死亡率改定で11年ぶり

■生命保険各社は今春、保険料を11年ぶりに一斉に見直す。
■保険料を計算する基準になる「標準死亡率」が、長寿化を反映して4月に改定されるのに伴う措置。
■日本生命保険は4月から企業向けの団体保険で40歳以上の中高年齢層の値下げを決定。
■外資系のジブラルタ生命保険は個人向け保険を2月から前倒しで値下げする。

NIKKEI NET より引用


長寿化を背景にした死亡保障の値下げにともない、医療保険は支払いリスクが高まっていることから値上げになるのではないかとも考えられていましたが、今のところ医療保険を値上げするという動きは伝えられていません。

以前にも予測しましたが、現行商品の値上げでは、販売政策上マイナスになると思われるので、いずれ新商品への切替と現行商品の売り止めなどの動きが出てくるのではないかと思っています。



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2006年09月25日

減少続く普通死亡保険金額

「生命保険に関する全国実態調査」(生命保険文化センター)の速報版より、世帯主の普通死亡保険金額、妻の普通志望保険金額の推移を一つのグラフにまとめてご紹介します。

今回の調査で、世帯主の普通死亡保険金額の平均額は、2,033万円の普通死亡保険金額の平均額は992万円でした。

普通死亡保険金額

 

 











いずれも平成9年の調査をピークに3回連続の減少となっています。

※「世帯主の普通死亡保険金額」は「世帯主の普通死亡保険金額の総合計」を「世帯主が普通死亡保険金を受け取れる生命保険に加入している世帯数」で割ったものです。
妻の普通死亡保険金額」は「妻の普通死亡保険金額の総合計」を「妻が普通死亡保険金を受け取れる生命保険に加入している世帯数」で割ったものです。

 

ムダな保障の見直しが進んでいること、生命保険料を支払う余裕がなくなっている世帯が増えていることなどが普通死亡保険金額の減少傾向に拍車をかけていると思われます。

必要な保障について確認した上で保障を削減しているご家庭については問題ありませんが、保険料削減を優先するあまり、本来必要な保障を確保できていないご家庭もあるのではないかという心配もあります

 

ご家庭の事情によって、必要保障額は大きく違ってきます。
大きな保障が必要となる代表的な要因には以下の様なものがあります。

■小さなお子様がいる
■マイホーム取得前で、必要保障額に将来の住居費を見込む必要がある
■世帯主が自営業者で、受け取れる遺族年金が少ない
■会社員だが、事業所が厚生年金に加入していない
■世帯主に万一の時、妻が就業できない

保障を見直す際には、こうした個別の事情によって変動する必要保障額の中味を確認して、必要な期間、必要な保障を確保できる様に注意して下さい。

一方、妻の死亡保障額ですが、家計を支えている妻の家庭と、専業主婦の家庭とでは、必要保障の考え方が大きく違ってきます。

特に注意が必要なのは、共働きでマイホームローンの返済をしているご家庭で、団体信用生命保険が夫にしかかけられていない場合です。
この場合、夫が死亡した場合は、住宅ローンの返済は不要ですが、収入のある妻が亡くなっても、返済額はこれまで通りです。

夫の収入だけで、妻の死亡後のローン返済が大丈夫かどうか、しっかりと考えておく必要があります。

見落としがちな必要保障は、FPや生命保険代理店などのアドバイスを受けることで、確認することができます。

生命保険の節約や、保障の見直しをお考えの方は、お気軽にご相談下さい



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2006年03月24日

変換制度ってご存知ですか?

お葬式代程度は終身保険に入っておきたいけれど、保険料もそれなりに高いので、終身保険への加入をどうしようかと悩まれる方が多いですね。

将来、終身保険に加入できる余裕ができた時に、もしも生命保険に加入できないような病気をしていたら...

こんな風に考えてしまうと、若いうちに無理をしてでも終身保険を確保しようと考えがちです。


しかし、お子様が独立するまでの期間などは、終身保険よりも、まずは定期保険家計保障定期保険などで高額の保障を持つことを優先させておく必要があります。


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こんな時に知っておくと心強いのが、「変換制度」です。

あまり評判の良くない「転換制度」と似ている言葉なのですが、全く別物なので、聞いたことがないという方は、ぜひ参考になさって下さいね。


定期性の保険について、将来、一定の保険金額の範囲で、終身保険に切り替える手続きができるもので、切り替える際には、健康状態は問われないため、大きな病気をしていても、終身保険を確保することができるのです。


例えば、60歳まで3,000万円の定期保険にご加入されている方が、55歳でお子様が独立したとしますと、60歳でなくなってしまう大きな保障よりも、将来確実に支払われる500万円の終身保険を持ちたいと考えたとします。でも、54歳の時に糖尿病にかかってしまっていたら...


終身保険の新規契約は無理ですが、それまで入っていた定期保険について「変換」の取扱いをすることで、一生涯の保障を確保することができるのです。


変換後の保険料は、変換をする時点の年齢や保険料率で計算されますから、年齢が上がってからの終身保険への切り替えは、それなりの負担が必要になります。


ただ、そういった選択肢があることも知っておいていただくと、終身保険の確保を先送りして考えることもできますので、ご加入の保険会社の定期保険で手続が可能かどうか、「ご契約のしおり・約款」で確認しておくと良いと思います。


取扱いができる保険会社においても、可能な期間や、保障金額の設定などに違いがありますので、詳しく知りたい方は、ご自分の担当者にご確認なさってみて下さい。



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2006年01月17日

告知で加入できる保険

がん保険や医療保険の多くは、告知だけで加入できることは良く知られていますね。

死亡保険でも、告知で加入できる保険はあるんですが、どんな保険なら告知で加入できるかご存知でしょうか。

■6歳以上40歳未満なら、死亡保険金 1,500万円まで
■40歳以上、60歳以下なら、死亡保険金 1,000万円まで
■61歳以上なら、死亡保険金 300万円まで

 ※ 特定の保険会社の説明ではなく、イメージをお伝えしています

こんな風に、保険会社によって、それぞれ定められています。
この基準も、いつまでも同じというわけではなく、緩和されることなどもあり、徐々に、どの保険会社も横並びになりつつある様です。

この基準を超えてしまった時、ただちにお医者さんに診てもらわないとダメかというと、そうではありません。

定期的に健康診断をしている方や、人間ドックを受けている方なら、そのコピーをいただくことで、引受の判断をしています(この取扱いも年齢ごとに、保険会社によって、保険金の上限額が決まっています)。

健康診断は受けていないけれど、「医者はキライ!! 行きたくない...」という方、結構いらっしゃいます。

保険に入るためだからとイヤイヤお医者さままで、お付き合い下さる方がほとんどですが、中には、それなら「保険は入れなくてもいい」とおっしゃる方もおられました。

さて、どうなったかと言いますと...



結局、保障を2社に分けて、それぞれ告知で入れる保険とし、あわせ技で必要保障を用意させていただきました。

「なぁ〜んだ つまらん!!」 と思われた方、スミマセン。
「乗合代理店で良かったぁ!」と思った瞬間でもありました(^^;


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2006年01月11日

給料の様な保険

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家計保障定期保険という保険をご存知でしょうか。

この保険は、万一の時に、決まった金額の給付金を、毎月のお給料のように満期まで受け取れるようになっています。※1

ですから、契約時の保険金額も、10万円とか、15万円といった様に、毎月受け取る金額でお申込いただく様になっています。

毎月10万円を受け取れる家計保障定期保険に、65歳満期で加入しているとします。

30歳で、万一のことがあった時、この契約から受け取る保険金の総額は、4200万円になります。

10万円 × 12ヵ月 × 35年 = 4,200万円

40歳で万一のことがあった時、この契約から受け取る保険金の総額は、3000万円になります。

10万円 × 12ヵ月 × 25年 = 3,000万円

60歳なら、600万円です。

10万円 × 12ヵ月 × 5年 = 600万円

このように、高齢になるほど、保障額が少なくなりますので、保険料は普通の定期保険とくらべると、かなり割安になります。 本当に必要な保障額を用意するという意味では、とても合理的な生命保険であると言えるでしょう。

ここで、この月額○万円といった保障額は、どのようにして決めると良いか、一つの考え方をご紹介しますと...

世帯主に万一のことがあった場合、多くの場合、遺族年金を受け取ることができます(もちろん、年金未加入なら受け取れませんよ)。
この遺族年金は、年金の種類や、報酬月額、18歳未満のお子様の数などによって違ってきます。

残されたご家族が月々25万円程度あれば、安心して暮らしていけるとして、毎月約13万円の遺族年金が受け取れるとしますと、差額の12万円を家計保障定期で用意すれば、良いということになります。※2

保険を考える人それぞれが、必要な保障額を計算しやすい保険であると言えますね。

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※1: 一時金での受け取りもできます。この場合、受け取り総額は少なくなります。月々の受取額を少なくして、差額を一時金として受け取ることもできます。

※2: 月払給付を受けるときは、雑所得して所得税が課税されますので、手取り額はその分少なくなります。


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2006年01月05日

お金の貯まる保険とは

よく「かけすての保険」とか、「お金が貯まる保険」などと言う言葉が使われますね。 この違いについて、ご存知でしょうか。

とてもアバウトに言いますと、「かけすての保険」は解約した時にお金が戻ってこない生命保険のことで、その分、保険料は安くなっています。

一方「お金が貯まる保険」は解約した時に、お金が返ってきます。
このお金のことを「解約返戻金」と呼びます。

保険の第一の加入目的は、あくまでも万一の時の保障を得ることですが、「解約返戻金」がある「お金が貯まる保険」で保障を持っていると、老後に保険の一部を解約して、老後生活資金として活用するとか、介護が必要になった時に、解約して介護費用に充てるなどの応用ができます。

こういう「お金が貯まる保険」の代表が「終身保険」です。

また「かけすての保険」の代表の様に思われている「定期保険」ですが、保険期間が長い保険の中には、中途解約で大きな解約返戻金が戻ってくるものもあります。

同じ死亡保障の保険でも、

■保険の種類  ■保障される期間  ■払込期間

などによって、月々の保険料や、解約返戻金の額が違ってきます。

死亡保険の中には、将来、払い込んだ保険料以上に、解約返戻金が得られる保険もありますので、保険を選ぶ時には、必ず解約返戻金の有無と、何年後にいくら戻ってくるかという明細を確認する様にしましょう

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2005年12月15日

定期保険


定期保険は、終身保険とは違って一定の期間だけ、死亡保険金を受け取れる保険です。
電車の定期券と同じで、期限を1日でも過ぎると無効になってしまいますから、注意が必要です。

30歳の人が10年間の定期保険に加入すると、40歳までの間は、死亡保障を得られます。
30歳の人が40歳までの間に亡くなる可能性は、かなり低いので、その保険料はとても安くなります。

さて、この人が40歳になった時に、もうしばらくの間、死亡保障が欲しいなぁ...と思ったとしますと、また40歳から50歳までの10年間を保障する保険として続けることができます。

これがいわゆる更新というものです。
こんどの10年間は、30歳から40歳までの10年間よりも、死亡リスクは高まっているので、同じ死亡保険金の保険であっても、保険料は高くなるのです。

「保険料がどんどん値上がりする」というのは、こういったことから起こります。

20年間、同じ保障が必要なのであれば、30歳の時に、20年間の定期保険を選ぶことができます。
こうすると、最初の10年間は、さきほどよりも少し保険料は高くなりますが、20年間トータルで見ると、保険料総額は安くなります。

この定期保険には、様々なバリエーションがあり、大きな保障が必要だが、保険料負担は軽くしたいといった時によく選ばれます。
ご家庭を持ったとき、お子様が生まれたときなど、必要な保障が増えたときに頼りになる保険です。

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2005年12月03日

終身保険

終身保険は、一生涯、いつ亡くなっても死亡保険金を受け取れる生命保険です。

人は、何歳で亡くなるかは分かりませんが、いつかは必ず亡くなります。
終身保険に加入していれば、必ず死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険の加入者に、亡くなった時に、いくらの保険金が受け取れるかをお聞きすると、3千万円とか5千万円といった大きな金額の回答が多いのですが、その保障がいつまで続くかについては、案外ご存知ないんです。

こういう大きな金額の死亡保障は、一定の期間だけ(10年とか15年、もしくは60歳までなど)保障されて、高齢で亡くなった時には、保障がなかったり、あっても極わずかであったりという場合が多いのです。

あなたは高齢での死亡保障がいくら受け取れるか、誤解していませんか?

ですから何歳で亡くなってもこれだけの保障は欲しいといった金額がある時には、終身保険という種類の保険で、保障を用意すると良いでしょう。

死亡時に必ず受け取れる保険であるため、一定の期間だけ保障する保険(定期保険)と比べて、保険料は高くなっていますので、本当に死後必要な金額がいくらになるか、よく考えて保障額を決めて下さい。

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