2007年01月18日

地震保険その2



昨日は地震保険は元来火災保険とセットであると書きましたが、
さらに加入できる補償金額(保険金額)についても制限を受けます。

地震保険の契約できる金額は、同時に契約する火災保険の保険金額に対して30%〜50%の範囲内でしか契約できず、さらに上限が建物5000万円、家財1000万円となっています。

つまり、地震保険では全部損壊しても受取る保険金では火災保険などの保険のように我が家は元通りになりません。

これは、地震保険がそもそも法律(地震保険に関する法律)に基づく保険で、その目的は地震災害による被災者の生活の安定に寄与することとなっているためです。また、民間の保険会社政府支払責任負担をしてる特種な保険なのです。

さらに、一回の地震で支払う金額にも制約があり、支払限度額は5兆円となっています。
この5兆円とは関東大震災級の地震が発生した場合でも限度額を超えないと政府が算出した金額(随時見直しをしています。)で、万が一5兆円を超えた場合については簡単にいうと地震保険加入者の頭割り(当然加入する金額による)になってしまいます。

ではどれくらい保険金がおりるのでしょうか?
地震保険の支払基準は3段階で建物と家財で若干基準が異なります。

建物の場合
全損 : 主要構造部(柱、壁、屋根など)の損害額が時価の50%以上となった
場合、もしくは焼失、流失した床面積が70%以上となった場合
⇒契約金額全額

半損 : 主要構造部(柱、壁、屋根など)の損害額が時価の20%以上50%
未満となった場合、もしくは焼失、流失した床面積が20%以上70
%未満となった場合
⇒契約金額の50%

一部損: 主要構造部(柱、壁、屋根など)の損害額が時価の3%以上20%未
満となった場合、もしくは床上浸水もしくは地盤面より45cmをこ
える浸水を受けた場合で上記の全損、半損にならない場合
⇒契約金額の5%

家財の場合
全損 : 損害額が時価の80%以上となった場合
⇒契約金額全額

半損 : 損害額が時価の30%以上80%未満となった場合
⇒契約金額の50%

一部損: 損害額が時価の10%以上30%未満となった場合
⇒契約金額の5%

損害額が10%未満の場合は支払われません。


余談ですが、損害額の算定は保険会社が判定するわけですが、阪神大震災級のような局地的な災害が発生した場合は、保険会社全社でチームを組み損害額算定に奔走するそうです。
また、算定方法も航空写真で損害の範囲や程度を割り出し、地域別で全損や半損・一部損を算定するそうです。
(つづく)

てつ


hoken_puro at 07:01│Comments(0)TrackBack(0)clip!保険 

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