2014年11月17日

生命保険料控除

生命保険料控除とは、その年の1月から12月に払い込んだ生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減される=お金がもどってくる制度です。生命保険料控除を受けるためには申告が必要です。

平成22年度の税制改正により生命保険料控除制度が改正され、平成24年1月1日以降のご契約等は新制度の適用となり、契約した時期で新制度なのか旧制度なのかが別れる非常に複雑なものになってしまいました。


新制度の対象となるご契約
 ・契約日が2012年1月1日以降の新規のご契約
 ・更新日が2012年1月1日以降のご契約(特約のみの更新も含みます)
 ・特約中途付加日が2012年1月1日以降のご契約

旧制度の対象となるご契約

 ・契約日が2011年12月31日以前で、上記の新制度の対象とならないご契約

新・旧両方の制度が対象となるケース

 ・複数の生命保険にご加入で、新・旧それぞれの制度が対象となるご契約がある場合
 ・月払、半年払のご契約で、1年の途中で更新や特約の中途付加をされた場合
   例:8月に更新や特約中途付加をされた月払契約の場合

   1月から7月分の保険料は旧制度が適用されます。
   8月分以降の保険料は新制度が適用されます。

 控除の区分(控除枠)には、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」があります。1年間に払い込まれた保険料に応じて、所得税では最高12万円(住民税では最高7万円)の控除が受けられます。

 加入されているご契約の控除の区分は各保険会社から送られる生命保険料控除証明書をご確認ください。

 この控除証明書10月中旬に保険会社より発送されるためこの時期なると再発行の依頼を多数いただきます。再発行には数日かかりますのでご注意ください!




hokengorira at 21:48コメント(0) | 生命保険 | 社会制度 

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