2014年11月17日
保険料控除でいくら戻ってくる?
前回ご案内した生命保険料控除。申請することでお金がもどってくることはご理解されている方もいらっしゃいますが、その仕組みをご紹介します。
例えば、年収のうち課税所得が500万円(手取りじゃないですよ)で、2014年1月に月払い7,000円の医療保険に加入した方のケースで考えてみましょう。
1年間に払い込む保険料は84,000円(7,000円×12カ月)となり、所得税・住民税の対象となる所得から控除される金額、および軽減される税額は、以下のとおりとなります。
【所得から控除される金額】
所得税の所得控除額:40,000円(1年間の払い込み保険料が8万円以上の場合は、控除額が一律4万円)
住民税の所得控除額:28,000円(1年間の払い込み保険料が8万円以上の場合は、控除額が一律2.8万円)
【所得税・住民税から控除される金額】
課税所得500万円の所得税率を20%とすると、
所得税:40,000円×20%=8,000円
住民税(所得割)の税率を10%(道府県民税:4%+市町村民税:6%)とすると、
住民税:28,000円×10% = 2,800円
以上より、本来支払うべき税額から10,800円が減ったことになります。
なお、所得税の対象所得から控除することができるものには、生命保険料控除以外にも、基礎控除(38万円)、社会保険料控除などいくつかあります。上記の内容は、生命保険料控除のみに限定して税金がどのくらい軽減されるのかという考え方を示していますので、実際はこのとおりではありません。
※生命保険料控除制度は2012年より改正されました。従来の制度(旧制度)はそのままに、契約日が2012年1月1日以降の契約などは、新制度の対象となります。詳細は前回の保険料控除証明をご一読ください。