2014年03月
2014年03月20日
もらい火と損害賠償
火事はいつどこで起こるかわかりません。
自分が気をつけていても隣の家からのもらい火により自分の家が燃え、
被害を受けてしまう場合があります。
日本では「失火(過失による火災)の責任に関する法律」(失火責任法)があり、
失火によって他人の家に延焼損害を与えた場合、「重大な過失」がある場合に限り、
責任を負わせることが定められています。
火を出した人が「軽過失」による場合には、火を出した人が損害賠償責任を負わないため、被害を受けた人は自分で家を直すことになってしまうのです...
火災保険はこのような「もらい火」への備えとしても重要な役割を果たします。
近隣の建物へ損害を与えた場合に補償できる類焼損害特約(損害与えた家に火災保険がある場合はその保険金額から不足する部分を補償します)があります。
隣の家が近い方は「類焼損害特約」ご検討されてみてはいかがでしょうか。
2014年03月17日
お酒を飲んだら何時間運転してはダメ?
最近少しずつ日が長くなり、今年も早いものでもう3月...。
歓送迎会のシーズンですね!!この時期は何かとお酒を飲む機会が増えます。
そこで今回は飲酒についてお話します。
お酒は何をどのくらい飲んだから、何時間待てば運転できるという決まりはないそうです。
時間ではなく、あくまでアルコールがどのくらい残っているかで決まります。
お酒を飲んで寝たとしても二日酔い状態ではもちろん駄目ですし、
10時間経って運転したところ、血中にアルコールが0.15以上残っていて
酒気帯び運転になった例もありますので一概に言えません。
結局は何時間前までに飲酒を終えていれば良いというものではなく、
飲酒検査をした時にアルコールが残っていたら×ということなのです。
フラフラしていなくてもアルコール検査が全てです。
*酒酔い運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金 *酒帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
飲んだら乗らない!!必ず飲んでいない方に運転をお願いしましょうね!
2014年03月11日
「地震保険」
東日本大震災から3年が経ちました。
震災により多くの家が火災や倒壊の被害にあいましたが、
地震が原因の火災や損壊は火災保険では補償されません。
地震保険は地震噴火または津波によって生じる損害に備えるための保険です。
単独で加入することはできません。火災保険に付帯して加入できます。
補償額は火災保険の50%までで、住居として用いられる建物と家財に限られるため、店舗や事務所、工場のみに使用されている建物は地震保険には加入できません。
保険料は建物の構造と所在地で決まっており、どの保険会社で加入しても保険料は同じです。
日本で暮らす限り、自身に対する備えは必要です!!
国の被災者生活再建支援制度など災害時の支援制度はありますが、最高300万円の支給など最低限の支援に限られていることから地震保険に加入するなどの自助努力が重要です。
2014年03月10日
「自転車は”車のなかま”」
風をきって思いのままに進むことができる自転車。
小さな子供からお年寄りまで誰でも気軽に乗れる自転車ですが、利用者の増加とともに自転車による事故も増えています。最近では通勤途中の自転車運転者が歩行者にケガを負わせ1億円の損害賠償を請求されたという事故も発生しています。また2013年12月1日には道路交通法が改正され自転車事故に対するルールが厳しくなりました。
今回は見落としがちな、自転車の交通ルールを紹介します。
<自転車安全利用五則>
1.自転車は、車道が原則。歩道は例外。
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられているため、歩道と車道の区別がある
ところは車道通行が原則となります。
2.車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければ
なりません。
4.安全ルールを守る
・飲酒運転禁止
・二人乗り禁止
・並進禁止
・夜間はライトを点灯
・信号を守る
・交差点での一時停止と安全確認
5.子供はヘルメット着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
また自転車の違反には罰則があります。例えば、携帯電話やヘッドホンをしながらの運転や、夜間無灯火運転、傘差し運転などは5万円以下の罰金が科せられます。
ルールを守って安全な運転を心がけましょう。
*自転車の補償について*
誤って停車中の車にぶつけてしまったり、歩行者にケガを負わせてしまった場合(対人・対物の補償)個人賠償責任保険という保険がありますが、自動車保険や火災保険などにつけることができます。また自分のケガの補償には、自動車保険の人身傷害補償で「交通事故特約」が付いていればカバーできます。これらの保険は一家に1つあれば同居の家族全員を補償できますので重ねて入る必要はありません。
今一度ご加入している保険の中身をご確認ください。