2014年11月

2014年11月17日

ジェネリック薬

 最近、薬の処方箋に「後発医薬品は○○です。」などと記載してあるものを目にするようになりました。ジェネリック(後発医薬品)耳にしたことがある方も多いでしょう。



医療機関で処方される医療用医薬品には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)の2種類があります。新薬は、新しい有効成分・使い方が開発されて最初に発売される薬です。ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間などが過ぎた後に他のメーカーから製造・販売され、有効成分、効き目、品質、安全性が新薬と同じであることを条件に、国から承認されている薬で、最新の製剤技術により、飲みやすさや扱いやすさなど、さまざまな工夫を加えたものもあります。



ジェネリック医薬品の値段が、新薬に比べて低く設定される理由は、基本的な研究開発段階でのコストの削減と期間の短縮を図ることができるからです。有効成分の探索や候補となる成分の有効性・安全性などを確認するため、長い歳月と莫大な費用をかけて開発される新薬。ジェネリック医薬品は、この新薬の医療現場での使用実績や情報をもとにして効率よく開発するので、低価格で提供することができます。確かな品質を低価格で提供できるジェネリック医薬品は、患者さんの負担を軽減し、医療費抑制にも貢献します。



お医者さんが患者さんに処方する医療用医薬品であるジェネリック医薬品は、薬事法に定められた厳しい基準のもとで開発・製造・販売されています。まず開発段階では、薬の有効性や安全性を確認する試験が実施され、クリアした後、国により承認され製造・販売が許可されます。製造段階では、新薬と同様に国の定めた基準による厳しい品質管理が行われます。販売後は、病院や薬局とメーカーを結ぶ医薬情報の担当者(MR)を通じて、安全性に関する情報が提供・収集・伝達されます。このようにさまざまなプロセスにおいて、ジェネリック医薬品は、安心して使える基準をクリアしています。



ジェネリック医薬品の「ジェネリック:generic」とは、英語で「一般的な」という意味を持つ言葉です。ジェネリック医薬品の普及率が高い欧米では、お医者さんが薬を処方する際に、商品名ではなく一般名(generic name)を記載するケースが多く、後発医薬品を「generics:ジェネリック医薬品」と呼んでいます。それが、世界共通の呼称となり、日本でも「ジェネリック医薬品」と呼ぶようになりました。



 


 


 


 


 



hokengorira at 22:37コメント(0) | 健康  

保険料控除でいくら戻ってくる?

前回ご案内した生命保険料控除。申請することでお金がもどってくることはご理解されている方もいらっしゃいますが、その仕組みをご紹介します。

 

例えば、年収のうち課税所得が500万円(手取りじゃないですよ)で、2014年1月に月払い7,000円の医療保険に加入した方のケースで考えてみましょう。

1年間に払い込む保険料は84,000円(7,000円×12カ月)となり、所得税・住民税の対象となる所得から控除される金額、および軽減される税額は、以下のとおりとなります。

 

【所得から控除される金額】

所得税の所得控除額:40,000円(1年間の払い込み保険料が8万円以上の場合は、控除額が一律4万円)

住民税の所得控除額:28,000円(1年間の払い込み保険料が8万円以上の場合は、控除額が一律2.8万円)

 

【所得税・住民税から控除される金額】

課税所得500万円の所得税率を20%とすると、
所得税:40,000円×20%=8,000円

住民税(所得割)の税率を10%(道府県民税:4%+市町村民税:6%)とすると、
住民税:28,000円×10% = 2,800円

 

以上より、本来支払うべき税額から10,800円が減ったことになります。


なお、所得税の対象所得から控除することができるものには、生命保険料控除以外にも、基礎控除(38万円)、社会保険料控除などいくつかあります。上記の内容は、生命保険料控除のみに限定して税金がどのくらい軽減されるのかという考え方を示していますので、実際はこのとおりではありません。

 

生命保険料控除制度は2012年より改正されました。従来の制度(旧制度)はそのままに、契約日が2012年1月1日以降の契約などは、新制度の対象となります。詳細は前回の保険料控除証明をご一読ください。




hokengorira at 22:20コメント(0) | 生命保険 | 社会制度 

生命保険料控除

生命保険料控除とは、その年の1月から12月に払い込んだ生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減される=お金がもどってくる制度です。生命保険料控除を受けるためには申告が必要です。

平成22年度の税制改正により生命保険料控除制度が改正され、平成24年1月1日以降のご契約等は新制度の適用となり、契約した時期で新制度なのか旧制度なのかが別れる非常に複雑なものになってしまいました。


新制度の対象となるご契約
 ・契約日が2012年1月1日以降の新規のご契約
 ・更新日が2012年1月1日以降のご契約(特約のみの更新も含みます)
 ・特約中途付加日が2012年1月1日以降のご契約

旧制度の対象となるご契約

 ・契約日が2011年12月31日以前で、上記の新制度の対象とならないご契約

新・旧両方の制度が対象となるケース

 ・複数の生命保険にご加入で、新・旧それぞれの制度が対象となるご契約がある場合
 ・月払、半年払のご契約で、1年の途中で更新や特約の中途付加をされた場合
   例:8月に更新や特約中途付加をされた月払契約の場合

   1月から7月分の保険料は旧制度が適用されます。
   8月分以降の保険料は新制度が適用されます。

 控除の区分(控除枠)には、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」があります。1年間に払い込まれた保険料に応じて、所得税では最高12万円(住民税では最高7万円)の控除が受けられます。

 加入されているご契約の控除の区分は各保険会社から送られる生命保険料控除証明書をご確認ください。

 この控除証明書10月中旬に保険会社より発送されるためこの時期なると再発行の依頼を多数いただきます。再発行には数日かかりますのでご注意ください!




hokengorira at 21:48コメント(0) | 生命保険 | 社会制度 
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