社会制度

2015年02月15日

確定申告

いよいよ明日から確定申告が始まります。

確定申告は個人が昨年(1月1日~12月31日)までの期間の所得税額を確定し、申告する手続きのことです。年末調整と違い、確定申告は自分でしなければいけません。

1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人は、「所得税」の金額を計算し、確定申告書を提出して申告・納付します。これが確定申告の申告納税で、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。

また確定申告には、所得間の損益通算(足したり引いたり)や所得控除、税額控除などから所得税の再計算をして納めすぎた税金を返してもらうための還付申告があります。代表的なものには家族で10万円以上医療費がかかった場合の医療費控除、昨年住宅購入の際に住宅ローンを借りた人が行う住宅ローン控除があります。

会社勤めの多くの方は、会社を通し年末調整するため自分では申告しません。医療費控除や住宅ローン控除(2回目以降は年末調整でOK)がある場合は自分で申告しなければならず、不慣れな分ついつい面倒で申告しないことも。

せっかくお金が戻ってくるなら、あきらめずに申告してみましょう!






hokengorira at 22:46コメント(0) 

2015年02月06日

年末調整

年末調整とは勤務先が給与所得者に対して1~12月の1年間に支払った給与につき12月の給与最終支払日にその過不足を調整する仕組みのことです。

前回も述べましたが、本来所得税の納税は原則として確定申告によって行うものです。しかし、会社員や公務員の場合、勤務先が毎月の給与から所得税を天引きする=源泉徴収することで税金を納めていますので、税金の申告は不要となります。

では、なぜ毎月給与から天引きしているのに年末調整する必要があるのでしょうか。それは源泉徴収されている所得税額の合計と本来納める所得税額が必ずしも同じ額にならないからです。給与から天引きによって源泉徴収されている所得税額には、生命保険料控除などが反映されていません。また扶養家族が増えたり、病院で医療費を支払ったりしたようなことも反映されません。つまり源泉徴収は概算による所得税のため、年末調整することで正しい所得税に直す必要があります。

また年末調整したら確定申告する必要がないかといえばそうではありません。以下の場合は給与所得者でも確定申告することで還付を受けられるかもしれません。

・給与年収が2000万円超の人
・2ヶ所以上から給料をもらった人
・副業の収入が20万超の人
・会社をやめて退職金をもらった人
・高額な医療費を支払って医療控除が必要な人
・前年の途中で退職して再就職していない人
・家を購入して初めて住宅ローン控除を受ける人

などです。年末調整は自分で計算しないため、確定申告が面倒に感じるかもしれませんが、もらえるものはしっかり申告してもらいましょう!!
 

hokengorira at 07:00コメント(0) 

2015年01月30日

年末調整と確定申告

毎年、秋から年末にかけては年末調整、そして、年が明けて原則2月16日から3月15日には確定申告が行われます。そもそも年末調整と確定申告はどう違うのでしょうか。
名前は聞いたことがあるけど、違いは・・・

年末調整も確定申告も所得税に関わる手続きのことをいいます。
基本的には一定額以上の所得のある方はすべて確定申告をする必要があります。会社員などの給与所得のみの方は会社が毎月の給与のたびに、源泉徴収(給与の支払い者=会社が、支払時に一定の所得税を給与から天引きして、給与などを受け取る人に代わって納税する制度)し、12月の最終支払日にその過不足を調整=年末調整することで所得税の清算が終了します。

所得のある全ての方が自分で約1ヶ月間の申告期限のうちに確定申告をすることは非常に大変なことですし、受け付けるほうも大変です。年末調整を行うことで給与所得の方は会社単位でまとめて申告していただくことになり、各人が申告をする必要もないため申告漏れもなくります。しかし、税金に触れる機会がなくなる分、仕組みが理解できない方が多くなっていることも否めません。

確定申告は所得税を納めるためにするだけではなく、申告することでお金が戻ってくる(還付)ためにもすることがあります。
税金はこちらから申請しないと戻ってきませんので仕組みを知ることは非常に大切です。

次回はもう少し詳しく年末調整と確定申告についてご紹介します。


hokengorira at 07:00コメント(0) 

2014年11月17日

保険料控除でいくら戻ってくる?

前回ご案内した生命保険料控除。申請することでお金がもどってくることはご理解されている方もいらっしゃいますが、その仕組みをご紹介します。

 

例えば、年収のうち課税所得が500万円(手取りじゃないですよ)で、2014年1月に月払い7,000円の医療保険に加入した方のケースで考えてみましょう。

1年間に払い込む保険料は84,000円(7,000円×12カ月)となり、所得税・住民税の対象となる所得から控除される金額、および軽減される税額は、以下のとおりとなります。

 

【所得から控除される金額】

所得税の所得控除額:40,000円(1年間の払い込み保険料が8万円以上の場合は、控除額が一律4万円)

住民税の所得控除額:28,000円(1年間の払い込み保険料が8万円以上の場合は、控除額が一律2.8万円)

 

【所得税・住民税から控除される金額】

課税所得500万円の所得税率を20%とすると、
所得税:40,000円×20%=8,000円

住民税(所得割)の税率を10%(道府県民税:4%+市町村民税:6%)とすると、
住民税:28,000円×10% = 2,800円

 

以上より、本来支払うべき税額から10,800円が減ったことになります。


なお、所得税の対象所得から控除することができるものには、生命保険料控除以外にも、基礎控除(38万円)、社会保険料控除などいくつかあります。上記の内容は、生命保険料控除のみに限定して税金がどのくらい軽減されるのかという考え方を示していますので、実際はこのとおりではありません。

 

生命保険料控除制度は2012年より改正されました。従来の制度(旧制度)はそのままに、契約日が2012年1月1日以降の契約などは、新制度の対象となります。詳細は前回の保険料控除証明をご一読ください。




hokengorira at 22:20コメント(0) 

生命保険料控除

生命保険料控除とは、その年の1月から12月に払い込んだ生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減される=お金がもどってくる制度です。生命保険料控除を受けるためには申告が必要です。

平成22年度の税制改正により生命保険料控除制度が改正され、平成24年1月1日以降のご契約等は新制度の適用となり、契約した時期で新制度なのか旧制度なのかが別れる非常に複雑なものになってしまいました。


新制度の対象となるご契約
 ・契約日が2012年1月1日以降の新規のご契約
 ・更新日が2012年1月1日以降のご契約(特約のみの更新も含みます)
 ・特約中途付加日が2012年1月1日以降のご契約

旧制度の対象となるご契約

 ・契約日が2011年12月31日以前で、上記の新制度の対象とならないご契約

新・旧両方の制度が対象となるケース

 ・複数の生命保険にご加入で、新・旧それぞれの制度が対象となるご契約がある場合
 ・月払、半年払のご契約で、1年の途中で更新や特約の中途付加をされた場合
   例:8月に更新や特約中途付加をされた月払契約の場合

   1月から7月分の保険料は旧制度が適用されます。
   8月分以降の保険料は新制度が適用されます。

 控除の区分(控除枠)には、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」があります。1年間に払い込まれた保険料に応じて、所得税では最高12万円(住民税では最高7万円)の控除が受けられます。

 加入されているご契約の控除の区分は各保険会社から送られる生命保険料控除証明書をご確認ください。

 この控除証明書10月中旬に保険会社より発送されるためこの時期なると再発行の依頼を多数いただきます。再発行には数日かかりますのでご注意ください!




hokengorira at 21:48コメント(0) 
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