生命保険
2014年11月17日
保険料控除でいくら戻ってくる?
前回ご案内した生命保険料控除。申請することでお金がもどってくることはご理解されている方もいらっしゃいますが、その仕組みをご紹介します。
例えば、年収のうち課税所得が500万円(手取りじゃないですよ)で、2014年1月に月払い7,000円の医療保険に加入した方のケースで考えてみましょう。
1年間に払い込む保険料は84,000円(7,000円×12カ月)となり、所得税・住民税の対象となる所得から控除される金額、および軽減される税額は、以下のとおりとなります。
【所得から控除される金額】
所得税の所得控除額:40,000円(1年間の払い込み保険料が8万円以上の場合は、控除額が一律4万円)
住民税の所得控除額:28,000円(1年間の払い込み保険料が8万円以上の場合は、控除額が一律2.8万円)
【所得税・住民税から控除される金額】
課税所得500万円の所得税率を20%とすると、
所得税:40,000円×20%=8,000円
住民税(所得割)の税率を10%(道府県民税:4%+市町村民税:6%)とすると、
住民税:28,000円×10% = 2,800円
以上より、本来支払うべき税額から10,800円が減ったことになります。
なお、所得税の対象所得から控除することができるものには、生命保険料控除以外にも、基礎控除(38万円)、社会保険料控除などいくつかあります。上記の内容は、生命保険料控除のみに限定して税金がどのくらい軽減されるのかという考え方を示していますので、実際はこのとおりではありません。
※生命保険料控除制度は2012年より改正されました。従来の制度(旧制度)はそのままに、契約日が2012年1月1日以降の契約などは、新制度の対象となります。詳細は前回の保険料控除証明をご一読ください。
生命保険料控除
生命保険料控除とは、その年の1月から12月に払い込んだ生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減される=お金がもどってくる制度です。生命保険料控除を受けるためには申告が必要です。
平成22年度の税制改正により生命保険料控除制度が改正され、平成24年1月1日以降のご契約等は新制度の適用となり、契約した時期で新制度なのか旧制度なのかが別れる非常に複雑なものになってしまいました。
新制度の対象となるご契約
・契約日が2012年1月1日以降の新規のご契約
・更新日が2012年1月1日以降のご契約(特約のみの更新も含みます)
・特約中途付加日が2012年1月1日以降のご契約
旧制度の対象となるご契約
・契約日が2011年12月31日以前で、上記の新制度の対象とならないご契約
新・旧両方の制度が対象となるケース
・複数の生命保険にご加入で、新・旧それぞれの制度が対象となるご契約がある場合
・月払、半年払のご契約で、1年の途中で更新や特約の中途付加をされた場合
例:8月に更新や特約中途付加をされた月払契約の場合
1月から7月分の保険料は旧制度が適用されます。
8月分以降の保険料は新制度が適用されます。
控除の区分(控除枠)には、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」があります。1年間に払い込まれた保険料に応じて、所得税では最高12万円(住民税では最高7万円)の控除が受けられます。
加入されているご契約の控除の区分は各保険会社から送られる生命保険料控除証明書をご確認ください。
この控除証明書10月中旬に保険会社より発送されるためこの時期なると再発行の依頼を多数いただきます。再発行には数日かかりますのでご注意ください!
2013年10月21日
日帰り手術
入院してないと入院保険使えないと思っている方が多いですが、実は入院保険には手術特約が自動的に付いていることが多く、手術だけでも保険が使えることがあります。白内障手術の場合、保険会社の仕組みによって異なりますが、1日10,000円の入院保障に加入していれば20万円もらえる商品もあります。
入院保険に加入していて日帰り手術受けられたら、まずは手術名をお医者さんに確認してください。もしかしたら保険が使えるかもしれません。
ちなみに、最近流行りのレーシック手術(角膜矯正手術)ですが、最近加入した保険では手術対象外ですが、昔から加入している保険ですと使える可能性があります。可否は保険会社によって異なりますので、レーシック手術受けられる方は一度加入している保険会社に確認してみましょう!