中小企業再生支援協議会(以下、「再生協」)が関与した案件というと、再生協と外部専門家が財務DDや事業DDをした上で、再生計画の策定を支援し、金融機関等に対して一部債権の放棄を求めるスキームのことをイメージします(これを「従来型スキーム」というそうです)。

平成24年4月以降、再生協が再生計画の策定に直接関与する「従来型のスキーム」の他、「新スキーム」と呼ばれる再生計画策定支援の手続きが開始されています。

この「新スキーム」は、平成25年3月31日に期限を迎える中小企業金融円滑化法の出口戦略の1つとしてできたものです。

「旧スキーム」は金融機関に債権放棄を求め、過剰な金融債務をカットして、再生を開始するスキームであったのに対して、「新スキーム」は再生協がコーディネーターとしての立場で、各金融機関にリスケジュール(リスケ)を求めるスキームであります。

金融円滑化法の終了まで1か月半ですが、平成25年2月時点では、まだこの「新スキーム」の積極的な活用はなされていない様です。
ただ、来月末の金融円滑化法の終了に向けて、今月・来月と駆け込み活用が全国で起きてくるかと思います。

新たな再生計画策定支援スキームについて (石川県産業創出支援機構)

従来型の再生計画策定支援スキーム(石川県産業創出支援機構)