会社設立が終わったお客様から、株式不発行の会社の場合
増資をした後、出資者に株券に代わるものを出さなければ
いけないのか?という質問がありました。

特にそういうものはなく、会社法上、株主名簿を作成し、
株主から請求された場合、その名簿を交付又は閲覧させる
という条文があるので、出す物はそれぐらいである旨を
お伝えしました。

すると今度は、氏名や住所を他の株主に開示することに対して
問題がないのか?又は制限できるのか?という質問がありました。

即答出来ないので、会社法管轄の法務省に電話したところ、
個人情報保護の扱いに関しては内閣府だと言われ、今度は内閣府に。
しかし、そこでは株式に関しては金融庁だと教えられ、仕方なく
金融庁に電話。ところが金融庁では、法務省管轄だから
わからないと言われる始末。

結局、最初に戻って法務省に再度電話。とりあえず。窓口に今までの
経緯を説明した上で、それらしき担当にようやくつながりました。

結論としては、さんざんたらい回しにあった挙げ句、条文にないので
わからないということがわかりました。

お役所の考えでは、条文にないことは違法と判断つかないので、
とりあえず問題にはならないようです。
また、株主の個人情報を閲覧又は交付請求した他の株主が、不正目的
で利用したとしても、会社が閲覧又は交付したときに瑕疵があったか
どうかなど、それはそれでまた別の問題なので、会社法上は、氏名や
住所など個人情報ではあるが、適法に請求があれば、他の株主が
知ることになっても問題があると言えないそうです。
誰もがではなく、「株主」という特定の立場にある人からの請求である
ことも関係なくはないようです。

しかし、絵に描いたようなたらい回しでした。
さすがに、施行規則や省令政令はどうなってます?と反対に聞いてきた
ときは、どつきたい衝動にかられました。