会社設立が終わったお客様から、株式不発行の会社の場合
増資をした後、出資者に株券に代わるものを出さなければ
いけないのか?という質問がありました。
特にそういうものはなく、会社法上、株主名簿を作成し、
株主から請求された場合、その名簿を交付又は閲覧させる
という条文があるので、出す物はそれぐらいである旨を
お伝えしました。
すると今度は、氏名や住所を他の株主に開示することに対して
問題がないのか?又は制限できるのか?という質問がありました。
即答出来ないので、会社法管轄の法務省に電話したところ、
個人情報保護の扱いに関しては内閣府だと言われ、今度は内閣府に。
しかし、そこでは株式に関しては金融庁だと教えられ、仕方なく
金融庁に電話。ところが金融庁では、法務省管轄だから
わからないと言われる始末。
結局、最初に戻って法務省に再度電話。とりあえず。窓口に今までの
経緯を説明した上で、それらしき担当にようやくつながりました。
結論としては、さんざんたらい回しにあった挙げ句、条文にないので
わからないということがわかりました。
お役所の考えでは、条文にないことは違法と判断つかないので、
とりあえず問題にはならないようです。
また、株主の個人情報を閲覧又は交付請求した他の株主が、不正目的
で利用したとしても、会社が閲覧又は交付したときに瑕疵があったか
どうかなど、それはそれでまた別の問題なので、会社法上は、氏名や
住所など個人情報ではあるが、適法に請求があれば、他の株主が
知ることになっても問題があると言えないそうです。
誰もがではなく、「株主」という特定の立場にある人からの請求である
ことも関係なくはないようです。
しかし、絵に描いたようなたらい回しでした。
さすがに、施行規則や省令政令はどうなってます?と反対に聞いてきた
ときは、どつきたい衝動にかられました。
増資をした後、出資者に株券に代わるものを出さなければ
いけないのか?という質問がありました。
特にそういうものはなく、会社法上、株主名簿を作成し、
株主から請求された場合、その名簿を交付又は閲覧させる
という条文があるので、出す物はそれぐらいである旨を
お伝えしました。
すると今度は、氏名や住所を他の株主に開示することに対して
問題がないのか?又は制限できるのか?という質問がありました。
即答出来ないので、会社法管轄の法務省に電話したところ、
個人情報保護の扱いに関しては内閣府だと言われ、今度は内閣府に。
しかし、そこでは株式に関しては金融庁だと教えられ、仕方なく
金融庁に電話。ところが金融庁では、法務省管轄だから
わからないと言われる始末。
結局、最初に戻って法務省に再度電話。とりあえず。窓口に今までの
経緯を説明した上で、それらしき担当にようやくつながりました。
結論としては、さんざんたらい回しにあった挙げ句、条文にないので
わからないということがわかりました。
お役所の考えでは、条文にないことは違法と判断つかないので、
とりあえず問題にはならないようです。
また、株主の個人情報を閲覧又は交付請求した他の株主が、不正目的
で利用したとしても、会社が閲覧又は交付したときに瑕疵があったか
どうかなど、それはそれでまた別の問題なので、会社法上は、氏名や
住所など個人情報ではあるが、適法に請求があれば、他の株主が
知ることになっても問題があると言えないそうです。
誰もがではなく、「株主」という特定の立場にある人からの請求である
ことも関係なくはないようです。
しかし、絵に描いたようなたらい回しでした。
さすがに、施行規則や省令政令はどうなってます?と反対に聞いてきた
ときは、どつきたい衝動にかられました。
社会保険事務所や職安みたいに、マスコミにたたかれるとだいぶ変わるんですけど。