オンライン申請システムの不具合について平成24年4月1日(日)の開庁について

2012年01月29日

抵当権抹消の本人申請について

Q この度、住宅ローンを完済しました。銀行から抵当権弁済証書と抵当権設定したときの登記済証(抵当権設定証書)を手渡され、法務局に持っていくよう言われました。
銀行担当者によると、「簡単だからすぐできる」そうです。
法務局に何をしに行くのかよくわかりませんが、何か手続きがあるのですか。
また、すぐに終わるのですか。

A 住宅ローンを完済しても、「住宅ローンを完済した」という登記申請をしないと、登記簿上、抵当権が残ったままになってしまいます。
よって、「抵当権抹消の登記申請」が必要となります。
しかし、登記申請は、すぐにできるものではありません。

登記簿謄本(登記事項証明書)をとるのと違い、登記申請は「申請書に書き込んで窓口に出して終わり」というものではありません。
申請書自体を1から作成していただく必要があります(法務局ホームページから見本をダウンロードすることもできます。)。

登記申請には、簡単なものから複雑なものまでありますが、抵当権抹消は比較的簡単な部類になります。
しかし、簡単かどうかの判断は、個々人の能力によるので、一概に言えるものではありません。

住宅ローンを完済した場合、選択肢は2つあります。
1つは司法書士(行政書士ではありません。)に頼むこと。もう1つは自分で手続きすることです。

司法書士に依頼した場合、依頼料(報酬)を払えば後は全て任せることができるので、時間と労力をかけずにすみます。
自分でする場合、依頼料を払わなくてすむので、登録免許税だけ負担すればよく、安くあげることができますが、書類を作る手間と法務局まで赴く労力(普通、3回は来庁する必要があります。)がかかります。また、法務局は土日休みなので、会社を休まないといけない可能性もあります。

結局、お金を払って手間をかけないか、手間はかかってもいいので安くあげるか2つに1つです。

大規模な法務局には登記相談員が配置されているので、時間があれば、1度直接赴いて一通り説明を受け、司法書士に依頼するのか、自分で申請するのか判断してはどうでしょうか。

銀行担当者の「簡単だからすぐできる」という説明はウソです。
5分や10分でできるものではないです。
銀行担当者がウソをつくので、申請人・法務局とも大変迷惑しています。

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