外国会社と登記登記相談の予約制について

2015年07月20日

資産の総額の変更の登記の補正

数年ぶりに商業法人登記を担当しましたが、、、数年前に比べ、とてつもなく補正が多くなっていますね。

体感的に、申請事件の8割方は補正があるような気がしています。

補正の内容としては、今年、商業法人登記に関する法改正が2回あったこと、一般・公益社団・財団法人が一般・公益社団・財団法人化したにもかかわらず、従来どおりの登記申請をしてくること(理事の任期が総会終結まであるにもかかわらず、総会中に理事会を開催していたり、社員総会議事録に出席理事の記載がないにもかかわらず、就任承諾を援用していたりetc...)、NPO法人は平成24年から代表者のみを登記することとなった(一部例外あり)にもかかわらず、従来型で登記申請してきたり、理事の構成メンバーに変更があるにもかかわらず、理事長を予選してきたりするケースが多いのですが、大多数の申請人が法改正についていけていないような気がしています。

たまに資産の総額の変更登記などが出ると、「補正のない申請か?」と思ったりするのですが、資産の総額の変更であっても補正があることが多いので、苦慮しています。

補正の内容としては、ホントにくだらないものばかりで、具体的には、財産目録に事業年度の記載がない(何年何月何日現在のものか不明)、財産目録に原本証明がない、申請書に申請代理人の押印がない、申請代理人の申請であるにもかかわらず、委任状の添付がない、委任状の印影相違など、ちょっと気をつければわかりそうなものばかりです。

法務局は、現在、ホームページに登記完了予定日を掲示しているのですが、申請事件数がさほど多くないわりに処理に時間がかかっていると思います。商業法人登記に関しては、補正があまりにも多すぎることが、処理に時間がかかっている一因と思っています。

houmu4180 at 00:25│ 商業法人一般 | 法人登記
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