資産の総額の変更の登記の補正│取締役会設置会社の取締役の人数について

2015年10月24日

登記相談の予約制について

大阪法務局でも登記相談の予約制が始まっていますね。

登記相談は、人権相談と異なり、法務局の本来業務ではないので、あくまで、行政サービスの一環として行っているものです。つまり、登記相談は、各登記所が、各登記所の実情に応じて、事情の許す範囲で行えばよい性質のものです。

ところで、近年、国民の権利意識の向上と、景気の悪化により、本人申請が増加する一方であり、各登記所が登記相談にかなりの時間と労力を割かれるようになりました。その解消策として、登記所側が相談者の来庁する時間をコントロール(交通整理)することを目的として、登記相談の予約制が導入されました。

しかし、登記相談の予約制を始めたことについて、各局が各局のホームページに掲示してはいますが、それだけでは周知が不十分であるのが明らかです。

例えば、3か月前に予約なしで来庁した人が、次回、窓口に再来した際、「先月から予約制が始まったので、今日は帰ってくれ。」と言われてそのまま帰ってくれるのでしょうか。到底そうは思えません。

また、土地柄、地域柄もあると思います。おとなしく帰ってくれる地域もあれば、高い確率でトラブルになる地域もあると思います。大阪は大丈夫なのでしょうか?現場の職員に十分な説明をすることも、理解を得ることもなく、トップダウンで予約制の導入を決めてしまったのではないでしょうか?

登記相談員が配置されている登記所については、来庁した順に待ってもらえばいいだけの話なので、登記相談の予約制を導入する必要性は全くないと思っています。来庁者・金融機関等への周知が不十分な状況にある中で、拙速な導入は、予約制を知らないで来庁した人とのトラブルが激増することが目にみえています。

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