本人確認証明書について資格者代理人の登記申請に係る補正について

2016年06月21日

登記相談の予約制導入後の主なトラブルについて

全国各地の法務局で登記相談の予約制が始まっています。

予約制の導入に伴い、新たに登記所で発生している問題について、簡単にまとめてみました。

1 提出できないレベルの申請書が窓口に提出されようとした場合の対応について
 従来、提出できないレベルの申請書、具体的には、印紙が貼付されていない、押印が全くない、バラバラ、申請書自体が作成されておらず添付書類しかない、明らかに添付書類が不足しているなどの事案について、甲号受付に申請書が提出されようとした場合、受付担当職員は見た瞬間に不備があるのがわかることから、補正のトラブルを回避するため、申請前に登記相談コーナーを案内していたところであるが、予約制の関係でこれができなくなったので、重大な補正があることを100パーセント承知で受けつけるか、やむを得ず職員が相談を受けるかの不本意な二者択一を迫られることとなった。

2 金融機関に対する周知が不十分
 「抵当権抹消の本人申請について」でも書いたところであるが、銀行は、「法務局に書類をもって行けば申請書を作ってもらえる」的なことを言っているようなので、これを真に受けて来庁した者とのトラブルが多い。
 以前は、前述のような対応で、補正のトラブルを回避していたが、これができなくなったので、押し問答的なトラブルに発展することがよくある。
 予約制を導入するのであれば、金融機関に対する情報提供と周知が必要不可欠であるが、これがなされていない。

3 電話相談の対応について
 従来、登記相談員が空いているときは、電話相談も登記相談員に任せていたところであるが、ほぼビッシリと相談予約が入っており、相談員に転送することができない。以前は、職員が電話相談を受けていたところであるが、幹部から「電話相談は受けるな、予約に回せ」と指示されているので、予約した上で来庁するよう促すが、「忙しい」とか、「1回で済ませたい」とか、自分勝手な理由で来庁を拒否する者が多く、その結果、無用なトラブルが発生し、登記相談を受けるのより長電話になったりする。

4 登記相談の予約の受付について
 予約の電話がひっきりなしにかかってくるので、職員が非常に手をとられる。総括係の仕事が増え、不本意な残業を余儀なくされる。総括係が不在の際は、調査・記入・校合に従事している職員が電話をとらざるを得ず、特に総括係が休暇・出張の際は、仕事にならない。必然的に事件処理に時間がかかる。



houmu4180 at 00:08│ 商業法人一般 | 不動産登記
本人確認証明書について資格者代理人の登記申請に係る補正について