取締役会設置会社の取締役の人数について法人の役員変更の登記原因が「重任」にならない場合について

2015年11月03日

印鑑カードの紛失について

Q 法務局に会社の印鑑証明書を取りに行きましたが、証明書発行窓口の職員から「印鑑カードがないと印鑑証明書が発行できない。」と言われました。
 印鑑カードは多分なくしたと思います。今日はもって来ていません。会社の実印は今あります。
 今日中に印鑑証明書がほしいのですが、どうしたらよいですか。

A 今、手元に会社の実印があるのであれば、証明書発行窓口でなく、登記申請のほうの窓口で、「印鑑カード廃止届書」と「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記載し提出することにより、前のカードを廃止するとともに、新しいカードの交付を受けることができます。
 新しく交付を受けた印鑑カードで即日、印鑑証明書をとることができます。
 なお、印鑑カードの廃止にあたり、本人確認資料(運転免許証等)の提示を求めている法務局があるので、注意が必要です。
【参考】
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kaisyahou-qanda.html#05

houmu4180 at 10:07│ 乙号関係 | よくある質問
取締役会設置会社の取締役の人数について法人の役員変更の登記原因が「重任」にならない場合について