印鑑カードの紛失について監査役の監査の範囲の登記について

2015年11月05日

法人の役員変更の登記原因が「重任」にならない場合について

Q 理事につき、「平成25年10月31日重任」と登記されている社会福祉法人です。
今まで、10月31日から10月30日までの2年間を任期として役員の改選を行ってきました。
この度、平成27年10月31日に理事を選任するための評議員会を開催し、同日付で理事の互選により理事長を選定しました。なお、理事及び理事長は、すべて従来と同じメンバーの再任で、即日就任承諾しています。
法務局に理事の変更の登記申請を行い、登記すべき事項に「平成27年10月31日重任」と記載したところ、「平成27年10月30日退任、平成27年10月31日就任」と補正するよう指示されました。
重任で登記したかったのですが、重任で登記することはできないのですか。

A できません。「重任」は、退任と就任に時間的な切れ目のない場合に限りすることができます。
本件の場合、前任理事の任期は、平成27年10月30日の24時に満了するところ、後任理事を選任する評議員会が、10月31日の日中に開催されている(午前零時開催ではない)ことから、時間的な切れ目が発生することとなり、「重任」には該当しないこととなります。
「重任」にしたいのであれば、理事の選任を行う評議員会は、理事としての任期が満了する10月30日の24時までに開催(予選)する必要があったのですが、評議員会を開催した日を今から変えることはできないので、設問の場合、「重任」の登記をすることは不可能ということになります。
なお、設問の場合、「今まで、10月31日から10月30日までの2年間を任期として役員の改選を行っています。」とありますが、今回就任した理事は、日中に就任(初日不算入)していることから、任期は、平成27年10月31日から平成29年10月31日の24時までとなり、次回から、理事を予選して重任した場合は、11月1日から10月31日までの2年間を任期として改選していくこととなります。



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