法人の役員変更の登記原因が「重任」にならない場合について本人確認証明書について

2016年06月01日

監査役の監査の範囲の登記について

Q 監査役の変更の登記申請をしたところ、「「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を併せてしておかないと、登記懈怠が発生する。」と言われました。
 どのような会社が「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記申請義務があるのですか。

A 会社法施行(平成18年5月1日)前から存在している、株式譲渡制限のある、資本金1億円以下の会社は、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているとみなされているので、平成27年5月1日以降、初めて監査役の変更登記を申請する際、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記申請をする義務があります。この時にこの登記をしておかないと、この時点から登記懈怠が発生します。

【参考】
・添付書類として、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面(法務局HP参照)」が必要となります。なお、この書面を添付して登記申請できるのは、平成18年5月1日の時点で株式会社(非公開会社・株式譲渡制限あり)として存在していた会社に限られ、それ以外の会社(具体的には、平成18年5月2日以降に設立した会社、当時、有限会社だった会社、当時、公開会社(株式譲渡制限なし)だったが、今は非公開会社になった会社)については、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の記載のある定款又は「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の定款変更の決議をした株主総会議事録を添付する必要があります。

・登録免許税は、役員変更と同じ課税区分となります。

・取締役の変更の登記申請の際、併せてこの登記を申請することもできます。

・申請しなければならないのは、1回だけで、平成27年5月1日以降、監査役の変更の登記申請の都度、毎回登記申請する必要はありません。

・公開会社は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を申請することができません。

・定款に取締役の責任免除(会社法426条)の規定のある会社は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を申請することができません。

・特例有限会社は、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているとみなされていますが、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を申請することができません。

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