監査役の監査の範囲の登記について登記相談の予約制導入後の主なトラブルについて

2016年06月02日

本人確認証明書について

Q 当社は、取締役会を設置している株式会社ですが、取締役の就任の登記申請をしたところ、「「本人確認証明書」が添付されていない。」と言われました。
 2年前に同様の登記を申請した際は、そのような指摘はされなかったのですが、制度が変わったのですか。

A 平成27年2月27日から制度が変わっています。
Googleで、「登記 本人確認」で検索すると、法務省のホームページの該当ページがヒットしますので、確認してみてください。

【参考】
・ 株式会社、特例有限会社のほか、一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人、投資法人又は特定目的会社について適用があります。持分会社(合名・合資・合同会社)、その他の法人については、適用がありません。
・ 本人確認証明書として「健康保険被保険者証」は使用できません(住所の記載がないため)。
・ 原本証明は、就任する役員本人がする必要があります。
・ 再任の場合は添付不要ですが、資格が変更になる場合(取締役が監査役になる場合など)は添付が必要です。
・ 印鑑証明書を添付することとなる場合(例えば、取締役会非設置会社の取締役就任など)、別途、本人確認証明書の添付は不要です。

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