2016年06月22日
資格者代理人の登記申請に係る補正について
資格者代理人の申請は、通常、補正が少ないものと思われがちですが、実際に審査していると、ホントに補正が多いです。例えば、次のようなものが多いです。
(単なるミスと思われるもの)
・ 代表者の辞任届の印鑑が届出印(又は個人実印+印鑑証明書)と異なる。
・ 新任役員(取締役・監査役等)の就任承諾書に住所の記載がない。
・ 新任役員(取締役・監査役等)に係る本人確認証明書の添付がない。
・ 本人確認証明書が不十分(運転免許証が表だけとか、証明する人が違うとか)。
・ 監査役の監査の範囲の登記申請に関する件を委任状に記載していない。
・ 既に監査役の監査の範囲の登記がされている会社に対し、再度、監査役の監査の範囲の登記申請をしている。
・ 原本還付の印もれ(代理人印)
・ 議事録・就任承諾書の作成年を昨年(平成27年)としている。
・ 資産の総額の変更の登記に添付する財産目録の作成年を昨年(平成27年)としている。
・ 役員変更の登記申請において、「別添候補者名簿に記載されている者につき、総会に諮ったところ、満場一致をもって承認可決され」と記載されているが、別添候補者名簿が添付されていない。
(勉強不足に起因すると思われるもの)
・ 理事の任期が総会終結まである法人につき、総会開催中に総会を一時中断して理事会を開催しているが、全員重任ではない(予選できない)。
・ 理事会非設置の一般社団法人が総会で代表理事を選定している場合、総会議事録には議長及び出席理事の記名押印が必要であるが、議長及び議事録署名人の記名押印しかない。
・ 一般財団法人が、評議員会で代表理事を選定しているが、評議員会議事録に評議員の記名押印しかない(議長及び出席理事の記名押印が必要)。
・ 一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録の署名人を代表理事及び出席監事にしているが、定款の添付がない。
・ 一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録に出席理事の記載がない(記名押印が必要な場合と必要でない場合があるが、記名押印が必要でない場合、議事録(記名押印欄でない部分)に出席理事の記載が必要となる。)。
・ 一般社団法人・一般財団法人の総会議事録に出席理事・出席監事が記載されていない。
・ 充当制の宗教法人の役員変更は、通常、包括団体と被包括団体の規則が必要である(例外あり)が、いずれか一方の規則しか添付されていない。
・ 期限付解散で、決議日と解散の日が2週間を超えている。
・ 株主総会議事録に出席監査役として記載されていない監査役につき、「就任承諾書は議事録の記載を援用」としている(議事録に「出席監査役」として記載していない場合、監査役は総会に出席していないと判断しているので、援用不可)。
・ 取締役の責任免除(会社法426条)の登記がされている会社に対し、定款変更なしで監査役の監査の範囲の登記申請をしている(監査役の監査の範囲が矛盾するので、並存不可)。
・ 募集株式の発行で、同一の株主総会で募集事項の決議と割当ての決議をしているが、割当ての決議に「上記第三者から申込みがあることを条件とする」との文言がない。
あまりにも多すぎるので、到底書ききれませんが、補正のない書類を提出していただきたいです。
資格者代理人も人間なので、ある程度のミスは当然起こるものと考えますが、ちょっと多いというレベルではないです。
補正が多すぎるので、事件処理に支障を来しています。
(単なるミスと思われるもの)
・ 代表者の辞任届の印鑑が届出印(又は個人実印+印鑑証明書)と異なる。
・ 新任役員(取締役・監査役等)の就任承諾書に住所の記載がない。
・ 新任役員(取締役・監査役等)に係る本人確認証明書の添付がない。
・ 本人確認証明書が不十分(運転免許証が表だけとか、証明する人が違うとか)。
・ 監査役の監査の範囲の登記申請に関する件を委任状に記載していない。
・ 既に監査役の監査の範囲の登記がされている会社に対し、再度、監査役の監査の範囲の登記申請をしている。
・ 原本還付の印もれ(代理人印)
・ 議事録・就任承諾書の作成年を昨年(平成27年)としている。
・ 資産の総額の変更の登記に添付する財産目録の作成年を昨年(平成27年)としている。
・ 役員変更の登記申請において、「別添候補者名簿に記載されている者につき、総会に諮ったところ、満場一致をもって承認可決され」と記載されているが、別添候補者名簿が添付されていない。
(勉強不足に起因すると思われるもの)
・ 理事の任期が総会終結まである法人につき、総会開催中に総会を一時中断して理事会を開催しているが、全員重任ではない(予選できない)。
・ 理事会非設置の一般社団法人が総会で代表理事を選定している場合、総会議事録には議長及び出席理事の記名押印が必要であるが、議長及び議事録署名人の記名押印しかない。
・ 一般財団法人が、評議員会で代表理事を選定しているが、評議員会議事録に評議員の記名押印しかない(議長及び出席理事の記名押印が必要)。
・ 一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録の署名人を代表理事及び出席監事にしているが、定款の添付がない。
・ 一般社団法人・一般財団法人の理事会議事録に出席理事の記載がない(記名押印が必要な場合と必要でない場合があるが、記名押印が必要でない場合、議事録(記名押印欄でない部分)に出席理事の記載が必要となる。)。
・ 一般社団法人・一般財団法人の総会議事録に出席理事・出席監事が記載されていない。
・ 充当制の宗教法人の役員変更は、通常、包括団体と被包括団体の規則が必要である(例外あり)が、いずれか一方の規則しか添付されていない。
・ 期限付解散で、決議日と解散の日が2週間を超えている。
・ 株主総会議事録に出席監査役として記載されていない監査役につき、「就任承諾書は議事録の記載を援用」としている(議事録に「出席監査役」として記載していない場合、監査役は総会に出席していないと判断しているので、援用不可)。
・ 取締役の責任免除(会社法426条)の登記がされている会社に対し、定款変更なしで監査役の監査の範囲の登記申請をしている(監査役の監査の範囲が矛盾するので、並存不可)。
・ 募集株式の発行で、同一の株主総会で募集事項の決議と割当ての決議をしているが、割当ての決議に「上記第三者から申込みがあることを条件とする」との文言がない。
あまりにも多すぎるので、到底書ききれませんが、補正のない書類を提出していただきたいです。
資格者代理人も人間なので、ある程度のミスは当然起こるものと考えますが、ちょっと多いというレベルではないです。
補正が多すぎるので、事件処理に支障を来しています。