現場復帰について新年早々あってはならないこと

2019年10月15日

登記相談について

Q 私は、ある建物を所有していますが、この度、Bさんに売却することにしました。
法務局のホームページを見たところ、所有権移転の登記申請書の見本が掲示されていたので、ダウンロードしました。
売買契約書を作成するのは初めてなので、ダウンロードした見本を法務局に持って行って、登記相談を受けながら、相談コーナーで売買契約書を作成したいと思っていますが、予約して行ったらいいですか?


A 「登記相談」は、事前予約制で受け付けていますが、売買契約書の作成方法の相談は、「売買契約書の作成支援」に当たると考えられ、「登記相談」に該当しないので、相談を受けることができません。

法務局は、受付をした登記申請書を審査し、登録し、公証する機関です。
審査機関である法務局が、審査対象となる申請書の添付書類である売買契約書の作成支援を行うことはできません。
法務局の職員や登記相談員が、個別具体的な内容についての相談を受け、契約書に記載すべき内容を具体的に教示する行為については, 司法書士法第3条第1項第5号に該当する可能性もあります。
売買契約書の作成方法について、相談を受けている公的機関はないと考えられますので、資格者代理人に依頼しないのであれば、市販図書を購入するか、インターネットで検索するなどして、自力で調べる必要があります。



houmu4180 at 22:21│ 不動産登記 | よくある質問
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